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マイナンバーカードの一時利用停止解除(一時利用停止した後に、紛失していたマイナンバーカードが見つかった場合)
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更新日:2025年12月22日更新
マイナンバーカードの一時利用停止解除(一時利用停止した後に、紛失していたマイナンバーカードが見つかった場合)
紛失したマイナンバーカードの一時利用停止後に、紛失していたマイナンバーカードが見つかった場合は、一時利用停止解除の手続が松前町役場町民課 マイナンバーコーナーの窓口でのみ受付できます。
手続をする人
| 本人が窓口に来る | 本人が窓口に来られない | ||
|---|---|---|---|
| 本人の年齢等 | 15歳以上 | (1)本人が手続 | (2)任意代理人が手続 |
| 15歳未満または 成年被後見人 |
本人だけでの手続は不可 ※法定代理人の同行が必要 (3)法定代理人が手続 |
(3)法定代理人が手続 |
※(2)任意代理人が手続する場合は、手続に必要な書類を本人あてに郵送しますので事前にご連絡ください。(町民課マイナンバーカード担当:089-989-5861)
※法定代理人とは、両親などの親権者や、成年後見人のことです。
(1)本人が手続する場合
【本人の年齢】
15歳以上
【窓口に来る人】
本人
【必要なもの】
・見つかった本人のマイナンバーカード
・暗証番号
※暗証番号がわからない場合やロックがかかってしまった場合は、暗証番号を再設定します。
15歳以上
【窓口に来る人】
本人
【必要なもの】
・見つかった本人のマイナンバーカード
・暗証番号
※暗証番号がわからない場合やロックがかかってしまった場合は、暗証番号を再設定します。
(2)任意代理人が手続する場合
【本人の年齢】
15歳以上
【窓口に来る人】
任意代理人
※手続に必要な書類を本人あてに郵送しますので事前にご連絡ください。町民課マイナンバーカード担当:089-989-5861
【来る時に必要なもの】
・見つかった本人のマイナンバーカード
・任意代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)で有効期限内のもの1点
・照会書兼回答書(兼委任状)※事前に連絡をいただいたあと、町民課から転送不要郵便で本人の住民票の住所地に郵送します。本人が必要事項をすべて記載の上、任意代理人が持参してください。
15歳以上
【窓口に来る人】
任意代理人
※手続に必要な書類を本人あてに郵送しますので事前にご連絡ください。町民課マイナンバーカード担当:089-989-5861
【来る時に必要なもの】
・見つかった本人のマイナンバーカード
・任意代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)で有効期限内のもの1点
・照会書兼回答書(兼委任状)※事前に連絡をいただいたあと、町民課から転送不要郵便で本人の住民票の住所地に郵送します。本人が必要事項をすべて記載の上、任意代理人が持参してください。
(3)法定代理人が手続する場合
【本人の年齢等】
15歳未満または成年被後見人
【窓口に来る人】
法定代理人(本人が15歳未満の場合は親権者、本人が成年被後見人の場合は成年後見人)
【必要なもの】
・見つかった本人のマイナンバーカード
・法定代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)で有効期限内のもの1点
・本人が成年被後見人の場合、成年後見人登記事項証明書
15歳未満または成年被後見人
【窓口に来る人】
法定代理人(本人が15歳未満の場合は親権者、本人が成年被後見人の場合は成年後見人)
【必要なもの】
・見つかった本人のマイナンバーカード
・法定代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)で有効期限内のもの1点
・本人が成年被後見人の場合、成年後見人登記事項証明書