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省エネ家電への買換えを支援します!

印刷ページ表示 更新日:2026年6月29日更新

松前町省エネ家電買換促進事業補助金

 地球温暖化対策を推進するとともに、エネルギー価格高騰の影響を受ける町民の皆さまの暮らしを支援するため、自らが居住する町内の住宅において使用する家電製品を、省エネ性能の高い家電に買換える町民の方に対し、購入費用の一部を補助します。

【チラシ】松前町省エネ家電買換促進事業補助金 [PDFファイル/225KB]

 

 ※購入前に事前申請が必要です。

 

概要

省エネ家電補助金 現在の予算状況

現在の状況 
予算総額 12,500千円
交付決定済額 0千円
予算残額 12,500千円

 

申請期間

 令和8年7月15日(水)~令和9年2月15日(月)

 ※先着順のため申請額が予算額に到達した場合、その時点で終了します。

 ※申請は1世帯1回限りです。

 

対象家電

  ・エアコン

  ・冷蔵庫

  ・テレビ

  ・LED照明器具(蛍光ランプからLED器具に交換したもの)

  ※町内店舗で購入する省エネ性能が3つ星以上で新品未使用品のもの。

  ※同種の家電に交換した場合が対象です。

  ※省エネ性能についての詳細は、省エネ型製品情報サイトのHP<外部リンク>をご確認ください。

 

補助対象経費

  省エネ家電本体に係る購入費用(税抜き)が対象

 ※付属品、設置、配送等の経費及び既設の機器の処分費や消費税の経費は対象外です。また、販売店による割引や松前生活応援商品券等を利用して対象家電を購入した場合は、補助対象経費から差し引きます。

 ※複数品目の対象家電を買換えた場合も合算して申請することができます。

 

補助金額

 補助金の額は、補助対象経費の2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数は切り捨て)とし、5万円を限度に予算の範囲内で補助金を交付します。

 

補助金交付の対象となる主な要件

 次の条件のすべてを満たす方が対象となります。

・松前町内に居住し、住民基本台帳に登録がある

・世帯全員が町税等を滞納してない

・同一世帯の方が、この補助金の交付を受けていない

・補助対象家電の購入費について、国、県、町、その他の団体から他の補助金を受けていない

・暴力団員等でない

・生活保護法による被保護世帯である場合は、生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局通知)第7の2(6)ウに基づく冷房器具及びその設置費用の支給を受けることができない世帯であること

 

補助の対象となる家電の主な要件

 次の条件のすべてを満たす必要があります。

・統一省エネラベルの多段階評価が3つ星以上で新品の対象家電である

・令和8年7月15日以降に、松前町の補助金交付決定を受けた後、松前町内の家電販売店で買換え、令和9年3月15日までに松前町内の自宅内に設置が完了するもの

 (※インターネットでの購入は不可)

・対象家電購入費用の合計が1万円以上(税抜き)であるもの

・既存の家電製品からの買換えで、新品のもの(リース、レンタルは対象外)なお、既存の家電製品は令和9年3月15日までに適正に処分する。

・自らが居住する住宅で使用する(事業目的ではない)

・LED照明器具については、『電球』の買換えは補助対象外

 

手続きの流れ

1 町内の家電販売店で補助対象家電を選び、見積書、カタログ等を取得する。

2 『省エネ家電購入費支援事業補助金交付申請書(様式第1号)』と見積書、カタログ等の書類を揃えて、町へ申請を行う。

  ※補助金交付申請に必要な書類が整っている場合は、郵送による申請も可能です。下記担当課へ送付ください。

   なお、郵送の場合は役場への郵便到着日を受付日とします。

3 交付申請書の内容を審査後、適正であれば補助金の交付を決定し、町から申請者へ『交付決定通知書』を送付

4 『交付決定通知書』を受領後、商品を購入

5 購入後『省エネ家電購入費支援事業補助金実績報告書兼交付請求書(様式第6号)』と必要書類を揃えて町へ提出

 

申請時に必要な書類

 ・松前町省エネ家電購入費支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

 ・購入予定の補助対象家電の本体価格(税抜き)が確認できる書類(見積書や購入金額が確認できるもの)

 ・購入予定の補助対象家電のメーカー、型番、省エネ性能基準が確認できるもの(カタログ等)

 

申請書類等

  ※準備中

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