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3種類の加入タイプ(国民年金)

印刷ページ表示 更新日:2018年10月10日更新

 20歳以上60歳未満の日本国内に住所のある方は、被用者年金制度の老齢(退職)年金を受けられている方を除いて、すべての人が国民年金の被保険者になることとなっています。
 また、20歳未満または60歳以上の方でも、被用者年金制度の加入者や任意加入の方は、国民年金の被保険者に該当します。
 国民年金の被保険者は、次の3種類に区分されます。

第1号被保険者

 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方で、第2号及び第3号被保険者に該当しない農業・漁業従事者、商工業などの自営業者や自由業者とその配偶者や学生。また、60歳以上の方などで、国民年金に任意加入した方も該当します。
 ただし、被用者年金制度の老齢(退職)年金を受けられている方は、強制加入の対象者から除かれます。

任意加入被保険者(第2号及び第3号被保険者を除く)

 国民年金の適用から除外されている方のうち、次に該当する場合は、任意で加入することができます。ただし、老齢基礎年金を請求している方や、老齢基礎年金をすでに満額受給できる方は加入できません。

  1. 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方で、被用者年金制度の老齢(退職)年金の受給者
  2. 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
  3. 日本国内に住所がない20歳以上65歳未満の日本人

※特例として、昭和40年4月1日以前に生まれ、老齢基礎年金の受給資格を持たない方は、

  1. 日本国内に住所のある65歳以上70歳未満の方
  2. 日本国内に住所がない65歳以上70歳未満の日本人

(ただし、特例の場合、受給資格期間を満たすまでの加入となります。)

第2号被保険者

 厚生年金の被保険者や、共済組合等の組合員または加入者(日本国内に住所がない人も含む)
※厚生年金や共済組合に加入と同時に国民年金にも加入したことになります。

第3号被保険者

 20歳以上65歳未満の第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。ただし、配偶者の住所地を所管する年金事務所への届け出が必要です。(配偶者の事業所が年金事務所へ届け出することとなります。)
 なお、保険料は、配偶者の加入している年金制度で負担するため、被保険者の配偶者の掛金が増額されることはありません。

日本年金機構(公的年金の種類と加入する制度)<外部リンク>