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学生納付特例制度

印刷ページ表示 更新日:2018年10月10日更新

学生納付特例制度は、学生本人の所得が一定額以下の場合、申請を行って日本年金機構の承認を受ければ、承認期間中の保険料支払いが猶予される制度です。

内容

  1. 承認期間は、老齢基礎年金の受給資格要件の期間に算入できますが、年金額には反映されません。
  2. 承認期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、障害基礎年金や遺族基礎年金の請求の際、受給要件で有利となります。
  3. 承認期間は、申請年度の4月から3月分までです。
  4. 承認期間中の猶予された保険料は、承認後10年以内であれば追納することができて、年金額も増額できます。ただし、承認された年度から起算して3年度目以降は、経過期間に応じて加算額が上乗せされますのでご注意ください。

対象者

  1. 大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校、その他の教育施設等に在学する学生又は生徒(夜間・定時制課程及び通信制課程を含む)
    ※対象となる各学校その他の教育施設については、年金事務所へお問い合わせください。
  2. 学生本人の前年の所得が118万円以下。

※学生本人に扶養親族などがあれば、それに応じて加算があります。

手続きに必要なもの

  1. 申請年度の在学が確認できるもの
    有効期限内が確認できる学生証又は在学証明書(期限が確認できればコピー可)
  2. 代理での申請の場合、認印
    日本年金機構(学生納付特例制度)<外部リンク>