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石綿(アスベスト)について

印刷ページ表示 更新日:2019年10月1日更新

アスベスト関係情報愛媛県

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相談窓口愛媛県

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大気汚染防止法の一部改正について(石綿関係)

 石綿の飛散防止を図るため、建築物の解体等工事に対する規制を講じていますが、全国では石綿が飛散する事例や石綿使用の有無の事前調査が不十分である事例が確認されています。

 また、工事の発注者が石綿の飛散防止措置の必要性を十分に認識しないで施工を求める等により、工事施工者が十分な対応を取り難いことも問題となっています。他方、石綿使用の可能性がある建築物の解体工事は、今後、平成40年頃をピークに全国的に増加すると推計されています。

 これらのことから、石綿飛散防止対策の強化を図るため、大気汚染防止法が改正(平成25年6月21日)され、平成26年6月1日から施行されました。

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石綿含有仕上塗材の除去等作業における石綿飛散防止対策について

 平成29年5月30日付けで環境省から、建築物等の内外装仕上げに用いられる建築用仕上塗材(吹付けリシン等)の除去等作業における石綿飛散防止対策について、通知がありました。

 解体工事等の受注者及び自主施工者におかれては、特に御注意ください。

 吹付け工法による施工及び施工方法が不明な場合については、吹付け石綿に該当するものとして取り扱い、この塗材に係る建築物等の解体・改造・補修に際しては、大気汚染防止法に定められた特定粉じん排出等作業の実施届出(作業開始14日前までに最寄りの保健所まで)及び作業基準の遵守が必要です。

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愛媛県アスベスト関係Q&A

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環境省アスベスト問題への取組

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厚生労働省アスベスト情報について

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国土交通省アスベスト問題への対応について

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石綿による健康被害の救済に関する法律が制定されました

 石綿(アスベスト)にさらされる業務に従事することにより、特定疾病にかかり、これにより平成13年3月26日以前に死亡した労働者等の遺族であって、時効により労災保険法に基づく遺族保障給付の支給を受ける権利が消滅した方に対しては、特別遺族給付金(特別遺族年金または特別遺族一時金)が支給されます。

*特定疾病とは、中皮腫、気管支または肺の悪性新生物(肺がん)、石綿肺、びまん性胸膜肥厚及び良性石綿胸水です。

請求についてご相談・問い合わせ先

  • 愛媛県労働局労働基準部 労災補償課 089-935-5206
  • 松山労働基準監督署 労災課 089-917-5250