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愛媛県公害防止条例に係る騒音発生施設設置・使用届出書について
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更新日:2018年4月2日更新
愛媛県公害防止条例に係る騒音発生施設を指定地域内に設置しようとする場合には施設の設置の工事の開始の日の30日前までに届出が必要です。
これらの工場・事業場は、規制基準を守らなければなりません。
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愛媛県公害防止条例に係る騒音発生施設を指定地域内に設置しようとする場合には施設の設置の工事の開始の日の30日前までに届出が必要です。
これらの工場・事業場は、規制基準を守らなければなりません。