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「コンビニ交付サービス」が始まりました!!

印刷ページ表示 更新日:2018年10月10日更新

証明書の取得が便利になります

 平成31年2月15日(金曜日)から、松前町が発行する証明書が、証明書発行対応のキオスク端末(マルチコピー機)のある全国のコンビニエンス・ストア等で取得できるようになりました。
 このサービスを利用するには、『マイナンバーカード』が必要です。事前に交付申請を行ってください。(利用者証明用電子証明書の登録が必要です)

 

取得できる証明書

  1. 松前町に住所がある方
    住民票 (カード所有者本人または本人と同一世帯員のもの)
    印鑑登録証明書(松前町で印鑑登録をしている方)

  2. 松前町に本籍がある方
    戸籍(現在の戸籍のみ) (カード所有者本人の全部事項証明及び個人事項証明)
    戸籍の附票(現在の附票のみ)  (カード所有者本人の全部証明及び一部証明)
    *松前町に本籍がある方で松前町以外にお住まいの方も、利用登録をすれば上記2が取得できます。
    利用登録申請について<外部リンク>

利用時間と対象のコンビニエンスストア

  • 利用時間:6時30分~23時(12月29日~1月3日及びシステム休止日を除く)
  • 対象のコンビニエンス・ストア:キオスク端末(マルチコピー機)設置店
    利用できるコンビニエンスストア<外部リンク>

利用の際に必要なもの

  • 利用者証明用電子証明書付きのマイナンバーカード
  • 利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)

※マイナンバーカードの申請時に「利用者証明用電子用証明書」の搭載を希望されていない場合には、コンビニ交付の利用はできません。

利用方法

各コンビニエンスストアのキオスク端末(マルチコピー機)の画面に表示されている「行政サービス」ボタン<外部リンク>

個人情報保護の仕組み

周りの人の目に触れずに証明書の取得ができます。

証明書の交付申請は店舗内のキオスク端末(マルチコピー機)を、店舗従業員を介さずにご自身で操作します。

申請から交付まで他人の目に触れずに手続きを行うことで、個人情報を保護します。

高度な偽造・改ざん防止技術

キオスク端末(マルチコピー機)から取得する証明書には、高度な偽造や改ざん防止する技術が採用されています。

また、証明書取得後のデータがマルチコピー機に残ることはありません。

マイナンバーカードや証明書の取り忘れ防止

マイナンバーカードや証明書等をお忘れにならないよう、多機能端末機の音声やアラーム機能により取り忘れ防止対策を実施しております。

注意事項

  1. 住民基本台帳カードはコンビニ交付には利用できません。
  2. マイナンバーカード申請時に利用者証明用電子証明書の発行を希望されなかった方は、改めて手続きが必要になりますのでご注意ください。
  3. 1通が複数にわたり印刷される証明書(住民票・戸籍など)は穿孔・ホッチキス留めはされません。お取り忘れのないよう十分ご注意ください。ページ番号と証明書に固有の番号でひとつづりと判断できます。
  4. 取得した証明書の交換や返金はできません。
  5. マイナンバーカードの取り忘れなど、お取り扱いには十分ご注意ください。
  6. 改製原住民票や除票等の住民票の写しは交付できません。
  7. 改製原戸籍・除籍謄本の発行はできません。
  8. 戸籍の届出をした場合、戸籍への記載が届出から1~2週間程度かかるため、その期間は戸籍謄抄本・戸籍附票の写しのコンビニ交付サービスはご利用いただけなくなります。証明書が必要な場合は事前にお問合せください。
  9. 無料取り扱いとなる証明の発行はできません。
  10. マイナンバーカードに設定されている暗証番号は規定回数(連続3回)まちがえるとロックがかかります。ロックがかかった場合は、マイナンバーカードを持参し、住所地の役所で初期化の手続きをしてください。
  11. マイナンバーカードを受けた日には、コンビニ交付サービスはご利用いただけません。交付の翌々日(平日)からご利用いただけます。
  12. コンビニ交付サービスを利用できるのは、マイナンバーカード所有者本人のみです。