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社会保障・税番号(マイナンバー)制度について

印刷ページ表示 更新日:2018年10月10日更新

 番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

 平成27年10月から、町民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。

 平成28年1月から、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続で利用します。

社会保障・税番号制度の概要について
 番号制度の概要につきましては、内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度」をご覧ください。

マイナンバーのコールセンター開設について
 平成26年10月1日企業や個人からの問い合わせに対応し、番号制度の周知を図るためマイナンバーのコールセンターが開設されました。
 番号制度についてお問い合わせの際は、下記窓口までご連絡ください。

日本語窓口

 0570-783-578<全国共通ナビダイヤル>
 8:30~20:00(年末年始 12月29日~1月3日を除く)

外国語窓口

 0570-064-738
 ※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語

  全日8:30~20:00

  タイ語・ネパール語・インドネシア語・ベトナム語・タガログ語

  全日9:00~18:00

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