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日本年金機構における個人番号(マイナンバー)への対応について

印刷ページ表示 更新日:2018年10月10日更新

平成28年11月に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第三条の二の政令(平成28年政令第347号)」が施行されたことに伴い、日本年金機構は、マイナンバー(個人番号)を利用して事務を行うことになりました。

平成30年3月5日からは、これまで基礎年金番号で行っていた各種届出・申請についてもマイナンバーで行えるようになり、住所変更等の届出を省略できるなど利便性が向上しますので、マイナンバーの記載に御協力をお願いします。ただし、マイナンバーの提供が困難な方については、従来どおり基礎年金番号での手続は行えます。

また、今後は、マイナンバーによる情報連携の仕組みを活用し、各種申請時に必要としていた住民票などの添付書類の省略を行う予定とされています。

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