ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 町民課 > 野外焼却(野焼き)の禁止について

本文

野外焼却(野焼き)の禁止について

印刷ページ表示 更新日:2018年10月10日更新

野外焼却(野焼き)で、ご近所に迷惑をかけていませんか!

 ここ数年、家庭や田畑での焼却にかかわる苦情や相談が多く寄せられています。
 特にビニールやナイロン系、プラスチック系の物は専用の高温炉で焼かないと、有害物質が煙となって空気を汚す原因になると言われています。焼け残った灰にも有害物質が含まれている可能性があります。

野焼きとは?

 野外で木くず、紙くず、廃プラスチック等の廃棄物を基準を満たさない焼却炉(ドラム缶焼却)での焼却や穴を掘っての焼却、ブロック積み焼却等を行うことをいいます。
 野外での廃棄物の焼却(野焼き)は、法律により禁止されています。

屋外焼却の画像認定外焼却炉の画像

例外

 ただし、次の場合に限って例外的に認められています。 この場合でも、周辺の生活環境に支障が生じないように、最大限配慮して行ってください。

  • 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例)どんと焼き等の地域の行事における不要になった門松、しめ縄などの焼却
  • 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    (例)農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの
    (例)暖をとるためのたき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くず等の焼却
  • ただし,軽微な焼却とは煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の少量の焼却のことです。

 家庭のごみは焼却せず、ごみステーションにルールを守って出しましょう。事業所のごみは許可業者に処理を依頼して、野外焼却をしないでください。 環境に優しいまちづくりにご協力をお願いします。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

  1. 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準または特別管理産業廃棄物処理基準に  従って行う廃棄物の焼却
  2. 他の法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
  3. 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

野外焼却(野焼き)を発見した場合

 野外焼却を発見したら、警察、保健所、役場の窓口に連絡して下さい。 火災の危険性がある場合は消防署に通報して下さい。

担当窓口


 愛媛県中予保健所 環境保全課(電話941-1111)
 松前町役場 町民課生活環境係・ごみ対策係
 松前消防署(電話984-3404)
 伊予警察署(電話982-0110)