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微小粒子状物質Pm2.5について

印刷ページ表示 更新日:2020年1月6日更新

Pm2.5濃度が暫定
指針(日平均値70μg/m3)を超過する予測
現在、愛媛県より注意喚起情報は出ていません。

 愛媛県では、国の微小粒子状物質(Pm2.5)に関する注意喚起に係る暫定指針を踏まえ、県内において、Pm2.5濃度が暫定指針(日平均値70μg/m3)を超えると予測される場合に、注意喚起情報をお知らせすることとなりました。

注意喚起があった場合には、日中はなるべく外出や屋外での激しい運動を控えるようお願いいたします。

注意喚起の実施について

 愛媛県では、毎日の測定結果をもとに予測を行い、暫定指針(日平均値70μg/m3)を超えると予測される場合には、当日の午前8時頃及び午後1時頃までに、ホームページ愛媛県大気汚染常時監視テレメータシステム監視情報HP(https://ehime-taiki.jp<外部リンク>)へ注意喚起情報を掲載するとともに、報道機関や市町等へ速やかに情報提供します。

 対象範囲は、Pm2.5の注意喚起は、広域の現象を念頭に置いたものであるため、県下全域とし、県内を東予・中予・南予の3区域に区分し、各区域ごとに注意喚起の実施を判断します。

 注意喚起があった場合には、暫定指針の「行動の目安」を参考に対応してください。

日平均値越えの場合

 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。(高感受性者においては、体調に応じて、より慎重に行動することが望まれる。)

日平均値以下

 特に行動を制約する必要はないが、高感受性者では健康への影響がみられる可能性があるため、体調の変化に注意する。

最新の測定結果は、ホームページや環境省のそらまめ君 環境省大気汚染物質広域監視システム (http://soramame.taiki.go.jp/<外部リンク>)で公開している速報値により確認してください。

予測方法について

 各区域の各測定局の午前5時、6時、7時の1時間値の平均値が、上位2局の平均値を再平均して85μg/m3を超えた場合及び各区域の各測定局の午前5時から午後0時までの1時間値の平均値のうち最大値が80µg/立方メートルを超過した場合に、暫定指針を超える可能性があると予測し、各区域ごとに注意喚起を行います。

 ※国の暫定指針に準じた方法です。

参考

 平成23年4月以降、県内で日平均値が暫定指針(70μg/m3)を超えた日数は、平成27年1月末現在で、5日(平成23年5月2日、3日、平成24年5月8日、9日、平成25年5月11日(注意喚起実施済み))となっています。

Pm2.5とは

 大気中に漂う粒径2.5μm(1μm=0.001mm)以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた粒径10μm以下の粒子である浮遊粒子状物質(Spm)よりも小さな粒子です。

 Pm2.5は粒径が非常に小さいため(髪の毛の太さの1/30程度)、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。

 粒子状物質には、物の燃焼などによって直接排出されるものと、硫黄酸化物(Sox)、窒素酸化物(Nox)、揮発性有機化合物(Voc)等のガス状大気汚染物質が、主として環境大気中での化学反応により粒子化したものとがあります。発生源としては、ボイラー、焼却炉などのばい煙を発生する施設、コークス炉、鉱物の堆積場等の粉じんを発生する施設、自動車、船舶、航空機等、人為起源のもの、さらには、土壌、海洋、火山等の自然起源のものもあります。

 これまで取り組んできた大気汚染防止法に基づく工場・事業場等のばい煙発生施設の規制や自動車排出ガス規制などにより、SpmとPm2.5の年間の平均的な濃度は減少傾向にあります。

 環境省 微小粒子状物質(Pm2.5)に関する情報(http://www.env.go.jp/air/osen/pm/info.html<外部リンク>

環境基準について

 環境基本法第16条第1項に基づく人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として以下のとおり環境基準を定めています。  1年平均値 15μg/m3以下 かつ 1日平均値 35μg/m3以下

平成21年9月設定

 この環境基準値は、呼吸器疾患、循環器疾患及び肺がんに関する様々な国内外の疫学知見を基に、専門委員会において検討したものです。

環境基準の設定に至る検討経過について(http://www.env.go.jp/council/07air/yoshi07-08.html<外部リンク>