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「介護サービス情報の公表」制度について

印刷ページ表示 更新日:2018年10月10日更新

 介護サービス事業者の情報提供、サービスの質の確保・向上を目的として、介護保険法の改正により、平成18年4月から介護サービス事業者に介護サービス情報の公表が義務付けられています。

参考

 「介護サービス事業者は、年に1回、知事(指定情報公表センター)に介護サービス情報を報告しなければならない。報告された介護サービス情報のうち厚生労働省令で定めるものについて調査を行う。調査を要しない項目(基本情報項目)は、事業者から報告された内容を、調査を要する項目(調査情報項目)は、調査の結果、公表すべき正しい内容を公表する。」(介護保険法第115条の29第1項~3項)

詳しくは、県のホームページを参照してください。

愛媛県の介護サービス情報の公表のページ<外部リンク>