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医療費一部負担金の減免について

印刷ページ表示 更新日:2019年9月1日更新

国民健康保険一部負担金の減免制度

災害などで資産に重大な損害を受けた場合や、事業もしくは業務の休廃止または失業により収入が著しく減少した場合などの特別な理由で、入院による医療費を支払うことが一時的に困難となった場合、申請により認められると、3か月分を限度に病院窓口での一部負担金支払を減額または免除、もしくは猶予する制度があります。

減免の対象となる場合(以下(1)~(6)すべてに該当していること)

(1)次のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困窮し、入院による一部負担金の支払が困難な世帯

・震災、風水害、火災その他これに類する災害により被保険者が死亡し、身体等に重度の障害を受け、または資産に重大な損害を受けたとき
・干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき
・事業または業務の休廃止、失業により収入が著しく減少したとき
・その他上記に類する理由があったとき

(2)すべての世帯員がその利用し得る資産の活用を図っていること

(3)世帯のうち労働能力を有するすべての世帯員が就労等していること

(4)預貯金が生活保護基準額の3か月分以下であるとき

(5)世帯の収入月額が次のいずれかに該当したとき

・生活保護基準額の100分の100以下(免除)
・生活保護基準額の100分の130以下(減額)
・生活保護基準額の100分の150以下(猶予)

(6)納期の到来した国民健康保険税に滞納がない、または年度内に完納の目途があること

 

※申請をしても、すべて減免等が認められるとは限りません。

※適用にあたっては、就労状況や収入状況などの調査・審査があります。詳しくは、保険課医療保険係へお問い合わせください。