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後期高齢者医療 限度額(高額療養費)の適用区分について
限度区分の資格確認書への記載について
後期高齢者医療制度において、「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」については、令和6年12月2日に新規交付を終了し、一部負担金限度額(高額療養費)の適用区分等の情報は資格確認書に記載することになりました。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」を継続して発行していた方および令和6年12月2日以降に窓口で申請され、既に限度区分が記載された資格確認書をお持ちの方については、今回お送りする資格確認書に限度区分を記載しておりますので、申請の必要はありません。
※次の要件に該当し、長期入院該当の限度額適用・標準負担額減額認定証または長期入院該当日の記載がある資格確認書をお持ちの方で、令和7年8月以降も該当することが確認できた方については、長期入院該当日の記載がされている資格確認書をお送りします。
要件
・令和7年度の住民税が非課税の世帯
・世帯内に所得の未申告者がいない(18歳以下を除く)
限度区分の記載の申請について
資格確認書に限度区分の記載がない方で、記載を希望する方は、保険課窓口で申請してください。
申請ができる対象者
・愛媛県後期高齢者医療制度に加入している
・世帯内に所得の未申告者がいない(18歳以下を除く)
持ってくる物
・新しい資格確認書
・マイナンバーが確認できるもの
・窓口に来る人の本人確認書類
・委任状(代理人が申請する場合)
委任状(資格に関する申請・届出) [PDFファイル/430KB]
※本人確認書類の例
・1点のみの提示で本人確認できるもの
免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など
・2点以上の提示で本人確認できるもの
資格確認書、介護保険証、年金手帳、年金証書など