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DV・虐待被害者の方へ健康保険関連のお知らせ

印刷ページ表示 更新日:2021年9月1日更新

DV・虐待等被害者の方は健康保険証発行元への届出が必要です

 令和3年10月20(水曜日)から医療機関・薬局などで、オンライン資格確認(※)が始まります。DV・虐待等の被害者の方は、健康保険証の発行元(健康保険組合や市区町村等)にご自身の情報がオンライン資格確認で開示されないよう不開示措置を希望する旨の届出が必要です。届出を行わないと、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性がありますので、必ず健康保険証の発行元へ届出を行ってください。

(※)ご自身の正しい健康保険情報を、医療機関やマイナポータル利用者がオンラインで確認できるようにする仕組みです。詳細は「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご覧ください。

健康保険証の発行元への届出が必要な方

 DV・虐待等被害者で健康保険証の発行元に届出をしていない方

※ 松前町国民健康保険及び愛媛県後期高齢者医療制度(松前町の被保険者に限る)に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は役場内で連携を行うため届出は不要です。

DV・虐待被害者の方で健康保険証の発行元に届出している場合

 以下の機能が使用できません。

1 マイナンバーカードの健康保険証としての利用
2 ご自身の健康保険情報、医療費通知情報・薬剤情報、特定健診情報等のマイナポータルでの閲覧

マイナンバーカードを発行されている方へ

• ご自身のマイナンバーカードにおいて加害者を代理人に設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者にかかわらず、マイナポータルより代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する」をご確認ください。
• マイナンバーカードを取得し、そのカードを置いたまま避難先に来た場合は、ご自身で国の個人番号コールセンター(0570-783-578)に連絡し、マイナンバーカードの利用停止を行う必要があります。

上記閲覧制限等が不要となった場合

 届出をしたすべての健康保険証の発行元へ閲覧制限等が不要となったことを届出てください。松前町国民健康保険、愛媛県後期高齢者医療制度(松前町の被保険者に限る)に加入している方は役場1階保険課に届出を行ってください。

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