ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 保険課 > 後期高齢者医療被保険者のうち一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担が2割に変わります

本文

後期高齢者医療被保険者のうち一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担が2割に変わります

印刷ページ表示 更新日:2022年1月21日更新

変更になる日

令和4年10月1日から

窓口2割負担の対象となる方(一定以上の所得のある方)

 現役並み所得者(負担割合3割)に該当せず、同一世帯の被保険者のうち住民税課税所得 (注1) 最大の者の課税所得が28万円以上で、かつ、「年金収入 (注2) +その他の合計所得金額 (注3) 」が200万円以上(被保険者が2人以上の場合は、合計が320万円以上)ある方

 (注1) 住民税課税所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた総所得金額等から、さらに各種
     所得控除 (社会保険料控除、医療費控除等)を差し引いて算出したものをいいます。 
     住民税課税所得については、松前町役場税務課から送付される 「住民税納税通知書※」
           の「課税標準」の額をご確認ください。
    ※「町県民税納税通知書」または「給与所得等に係る町民税・県民税 特別徴収税額の決
      定・変更通知書」

  (注2) 年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
    年金収入の額は、日本年金機構から送付される「公的年金等の源泉徴収票」の「支払金
    額」の欄をご覧ください。

  (注3) その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差
    し引いた後の金額をいいます。    

 

  ※詳しくは、愛媛県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

お問い合わせ先

制度改正の趣旨などのご質問を受け付けるため、国がコールセンターを開設しています。

後期高齢者窓口負担割合コールセンター
受付日時:月曜日~土曜日までの9~18時(日曜・祝日は休業)
電話番号:0120-002-719
※同センターは令和4年3月末までの開設予定となっています。