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特定健診等データの保険者間の引継ぎについて
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更新日:2022年4月1日更新
令和3年10月20日から、オンライン資格確認等システムを活用した特定健診等データの保険者間の引継ぎが開始されています。
これにより、松前町国民健康保険への加入以前に受診した健診結果に基づき、被保険者への適切な保健指導等が可能となります。
引継ぎ対象となるデータは、令和2年度以降に実施し登録された過去5年間分の健診情報等です。
特定健診等データの保険者間の引継ぎは、被保険者の同意なしに行うことができますが、引継ぎを希望しない場合は、不同意申請書に必要事項を記入のうえ、松前町保険課へ提出してください。
これにより、松前町国民健康保険への加入以前に受診した健診結果に基づき、被保険者への適切な保健指導等が可能となります。
引継ぎ対象となるデータは、令和2年度以降に実施し登録された過去5年間分の健診情報等です。
特定健診等データの保険者間の引継ぎは、被保険者の同意なしに行うことができますが、引継ぎを希望しない場合は、不同意申請書に必要事項を記入のうえ、松前町保険課へ提出してください。