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食事代の減額及び高額療養費制度における限度額の認定通知について
「国民健康保険食事療養標準負担額の減額及び高額医療に係る一部負担金限度額の認定について」を送付します。
松前町国民健康保険に加入している世帯の世帯主(※1)に対して、食事代の減額認定及び高額療養費制度における限度額の認定を行い、お知らせします。適用区分を確認し、医療機関や薬局等を受診する際に参考にしてください。
食事代の減額及び高額療養費については、以下をご確認ください。
(※1)70歳未満の国民健康保険の方は滞納をしていないことが条件です。また、所得の申告をしていない場合、正しい認定を行えない場合があります。
オンライン資格確認ができる医療機関では、限度額適用認定証等の提示が不要です。
オンライン資格確認(※2)ができる医療機関や薬局等を、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(※3)または健康保険証を利用して受診する際、本人が情報閲覧の同意をすることで、医療機関等は町がお知らせしている認定状況を確認することができます。そのため、限度額適用認定証等の提示がなくても、住民税非課税世帯の入院時の食事代については自己負担する標準負担額が減額され、窓口での医療費の支払いについては適用区分に応じた限度額までとなります。
(※2)ご自身の正しい健康保険情報を、医療機関やマイナポータル利用者がオンラインで確認できるようにする仕組みです。オンライン資格確認ができる医療機関等は以下をご確認ください。また、オンライン資格確認が利用できる医療機関では、下記のポスター等が掲示されています。
オンライン資格確認ができる医療機関等<外部リンク>
(※3)マイナンバーカードの健康保険証利用については、以下をご確認ください。
なお、オンライン資格確認ができない医療機関では、引き続き限度額適用認定証等の提示が必要です。限度額適用認定証等を申請される場合は、以下をご確認ください。
また、長期入院に該当する場合や特定疾病療養受療証が必要な場合は、従来どおり申請が必要です。
提示が必要な場合や申請が必要な場合について、下の表のとおりですので、ご確認ください。
提示 | 申請 | |
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オンライン資格確認ができる 医療機関等 |
不要 | 不要 |
要 (長期入院該当や特定疾病受療証が 必要な場合) |
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オンライン資格確認ができない 医療機関等 |
要 | 要 |
要 (長期入院該当や特定疾病受療証が 必要な場合) |