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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取扱いについて

印刷ページ表示 更新日:2023年3月1日更新
 新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る観点から、認定更新に係る認定調査が困難な場合には認定調査を行わず、従来の有効認定期間を延長する取扱い(以下「臨時的取扱い」という。)を行ってきました。
 令和4年10月13日付け厚生労働省老健局老人保健課発出の事務連絡に基づき、要介護認定の臨時的取扱いにつきましては、有効認定期間が令和5年3月31日までの被保険者を対象とすることとし、令和5年4月1日以降に有効認定期間が満了となる被保険者については、従来どおり認定調査を実施することとしましたので、お知らせします。

※令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者であって、入所(院)施設等が面会禁止の措置をとり、面会が困難な場合は、下記問合せ先まで連絡してください。

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