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要介護認定申請取下げ届・主治医変更届
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更新日:2023年5月11日更新
要介護認定申請の取下げや主治医の変更について
認定申請後に容態が悪化して医療機関へ入院するなどの理由で申請を取り下げたり、主治医意見書を作成する医師が変更となった場合、「申請取下げ届・主治医変更届」を松前町保険課介護保険係へ提出してください。
様式
注意事項
1 申請取下げ届・主治医変更届は、認定申請の申請者から提出してください。
2 認定申請を取下げる場合、事前にご家族やケアマネージャーと十分にご相談ください。介護保険サービスの暫定利用をしていた場合、全額自己負担となる可能性があります。
3 認定申請中に認定を受けるご本人が亡くなった場合、認定申請は、原則取下げ扱い※となります。この場合は、届出書の提出は必要ありません。(※ご本人が亡くなった場合に認定審査の継続を希望する場合は、松前町保険課介護保険係へご相談ください。訪問調査と主治医による意見書作成が完了している場合のみ、審査を継続することができます。)