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窓口負担割合等の相談窓口について

印刷ページ表示 更新日:2023年10月12日更新

医療費の窓口負担割合等に疑問が生じた場合、保険者へ相談できます。

 ・医療費の窓口負担割合は、年齢に応じて、6歳までは2割負担、69歳までは3割負担、70歳から74歳までは原則2割負担、75歳以上は原則1割負担となっています。
 ただし、所得状況等によってこの割合が変更となる場合があります。

 例えば、国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方(被保険者)の窓口負担割合は原則2割ですが、現役並み所得者は3割です。

 後期高齢者医療制度に加入している方(被保険者)の窓口負担割合は、一般所得者等は1割、一定以上の所得がある人は2割、現役並み所得者は3割です。

 ・また、医療費の自己負担額が高額となる場合、窓口負担は年齢や所得区分に応じた限度額適用区分に基づく金額が上限となります。

 ・医療機関等の受診時には、これらの窓口負担割合や限度額適用区分に応じて、医療費をお支払いいただくことになりますが、この請求額について窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合(※)は、次の相談窓口に相談いただくことができます。

※ お持ちの被保険者証と異なる窓口負担割合で請求された場合など

 

相談窓口

 国民健康保険の被保険者の方
 ・松前町国民健康保険に御加入の場合は、松前町役場保険課医療保険係(庁舎1階5番)の窓口に御相談ください。

 後期高齢者医療制度の被保険者の方
 ・愛媛県後期高齢者医療広域連合(電話 089-911-7734)に御相談ください。

 健康保険の被保険者の方
 ・御加入の医療保険者に御相談ください。