本文
特定疾病療養受療証について
印刷ページ表示
更新日:2024年2月21日更新
特定疾病療養受療証について
長期にわたって高額な医療費がかかり、厚生労働大臣が指定する以下の疾病については、毎月の自己負担限度額が原則1万円までとなる「特定疾病療養受療証」を交付します。申請に必要なものを持って、保険課窓口にて申請してください。
- 人工透析の治療が必要な慢性腎不全
- 血漿分画製剤が投与されている「先天性血液凝固第8因子障害」及び「先天性血液凝固第9因子障害」(血友病)
- 抗ウイルス剤が投与されている「後天性免疫不全症候群」(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
※人工透析を必要とする慢性腎不全であって、70歳未満で世帯の国保加入者(被保険者)全員の旧ただし書所得の合計が600万円を超える世帯に属する(または、住民税の申告をされていない方がいる世帯)人は、毎月の一部負担金が2万円となります。
国民健康保険特定疾病認定申請に必要なもの
【注意】申請書内の医師の意見欄に医療機関の証明が必要です。
(本人または住民票上同じ世帯の人が申請する場合)
- 窓口に来る人の本人確認書類
- 世帯主及び対象者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
(住民票上別の世帯の代理人が申請する場合)
- 代理で窓口に来る人の本人確認書類
- 世帯主及び対象者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
- 委任状(資格関係) [PDFファイル/50KB]
委任状が難しい場合は、委任状の代わりとして、下記のものをお持ちください。
- 受療証が必要な人の本人確認書類(下記の例のうちどれか1点)
※本人確認書類の例
・1点のみの提示で本人確認できるもの
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など
・2点以上の提示で本人確認できるもの
健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など