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特定疾病療養受療証について

印刷ページ表示 更新日:2024年2月21日更新

 

特定疾病療養受療証について

 長期にわたって高額な医療費がかかり、厚生労働大臣が指定する以下の疾病については、毎月の自己負担限度額が原則1万円までとなる「特定疾病療養受療証」を交付します。申請に必要なものを持って、保険課窓口にて申請してください。

  • 人工透析の治療が必要な慢性腎不全
  • 血漿分画製剤が投与されている「先天性血液凝固第8因子障害」及び「先天性血液凝固第9因子障害」(血友病)
  • 抗ウイルス剤が投与されている「後天性免疫不全症候群」(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

※人工透析を必要とする慢性腎不全であって、70歳未満で世帯の国保加入者(被保険者)全員の旧ただし書所得の合計が600万円を超える世帯に属する(または、住民税の申告をされていない方がいる世帯)人は、毎月の一部負担金が2万円となります。

 

国民健康保険特定疾病認定申請に必要なもの

  【注意】申請書内の医師の意見欄に医療機関の証明が必要です。

(本人または住民票上同じ世帯の人が申請する場合)

  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 世帯主及び対象者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)

(住民票上別の世帯の代理人が申請する場合)

 委任状が難しい場合は、委任状の代わりとして、下記のものをお持ちください。

  • 受療証が必要な人の本人確認書類(下記の例のうちどれか1点)

 ※本人確認書類の例
・1点のみの提示で本人確認できるもの
  運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など
・2点以上の提示で本人確認できるもの
  健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など

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