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国民健康保険の修学中の被保険者の特例(マル学)について
国民健康保険は、通常、住民票の登録がある市区町村で加入しますが、松前町国民健康保険に加入している方が、大学への進学など修学のために松前町から転出する場合で、生計は転出前の世帯主と同一のままである場合は、引き続き松前町の国民健康保険に加入することになります(届出必須)。(マル学と言います。)
届書受付後、修学の継続が確認できた方にはマイナ保険証(保険証の利用登録をしているマイナンバーカード)の保有状況に応じて、「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を松前町の世帯主宛てに送付します。
※修学中の学生でも、仕送りを受けていないか、受けていてもごくわずかで、経済的に独立した生活を行っている人(例えば、会社員等で夜間の学校に通っている人や配偶者等の所得で生計を維持している人)は、マル学の対象にはなりません。社会保険などに加入しない場合は、住所地で、国民健康保険の加入の手続きをしてください。
マル学該当(新規)の手続き
国民健康保険の転出手続きの際、進学のため転出することをお知らせください。
【手続きに必要なもの】
- 修学中の者に関する届 [PDFファイル/77KB] 記入例 [PDFファイル/453KB]
- 国民健康保険資格住所変更届 [PDFファイル/35KB]
- 在学証明書、有効期限の記載のある学生証など在学を証明する書類(合格通知書や入学許可証は不可)
- 現在お持ちの国民健康保険被保険者証または資格確認書
- 世帯主及び被保険者(学生)のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 窓口に来る人の本人確認書類
※本人確認書類の例
・1点のみの提示で本人確認できるもの
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など
・2点以上の提示で本人確認できるもの
健康保険証(資格確認書、資格情報のお知らせ)、介護保険証、年金手帳、年金証書など
【注意】マル学の手続きをした人は、転出先(松前町ではない市区町村)で国民健康保険に加入しないようにしてください。
新しく住む市区町村で国民健康保険の案内があるかもしれませんが、その際は松前町の国民健康保険資格確認書又は国民健康保険資格情報のお知らせを提示し、松前町のマル学制度を利用していることをお伝えください。
マル学該当(更新)の手続き
在学中は、毎年度更新が必要です。(3月31日でマル学の有効期限が切れます。)
現在マル学適用中の人は、毎年2月~3月頃に更新の案内通知を世帯主宛に送付します。
【手続きに必要なもの】
- 修学中の者に関する届 [PDFファイル/77KB] 記入例 [PDFファイル/453KB]
- 在学証明書、有効期限の記載のある学生証など在学を証明する書類
- 現在お持ちの国民健康保険被保険者証
- 世帯主及び被保険者(学生)のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 窓口に来る人の本人確認書類
※本人確認書類の例
・1点のみの提示で本人確認できるもの
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など
・2点以上の提示で本人確認できるもの
健康保険証(資格確認書、資格情報のお知らせ)、介護保険証、年金手帳、年金証書など
マル学非該当(終了)の手続き
卒業や中退により学生でなくなった場合は、マル学の制度を利用できません。
就職直後や卒業直後は、健康保険の使い間違いが多く発生しやすい時期ですので、必ずご自身の健康保険が有効なものか確認してください。
具体的な場合 | 申請の種類 |
手続きに必要なもの |
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(1)就職で健康保険へ加入した場合 |
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【共通で必要なもの】
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(2)卒業・中退後そのまま他市区町村にいる場合(職場の健康保険に加入しない) ※ |
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(3)松前町に転入する場合 |
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※(2)に該当する人は、松前町での手続き後に、住所地で国民健康保険の加入の手続きをしてください。