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修学のために松前町外に転出する子どもの国民健康被保険者証(マル学)について

印刷ページ表示 更新日:2024年2月21日更新

国民健康保険は、通常、住民票の登録がある市区町村で加入しますが、松前町国民健康保険に加入している方が、大学への進学など修学のために松前町から転出する場合で、生計は転出前の世帯主と同一のままである場合は、引き続き松前町の国民健康保険に加入することになります(届出必須)。(マル学と言います。)

※修学中の学生でも、仕送りを受けていないか、受けていてもごくわずかで、経済的に独立した生活を行っている人(例えば、会社員等で夜間の学校に通っている人や配偶者等の所得で生計を維持している人)は、マル学の対象にはなりません。社会保険などに加入しない場合は、住所地で、国民健康保険の加入の手続きをしてください。

 

マル学該当(新規)の手続き

​ 国民健康保険の転出手続きの際、進学のため転出することをお知らせください。

 

【手続きに必要なもの】

 

※本人確認書類の例
・1点のみの提示で本人確認できるもの
  運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など
・2点以上の提示で本人確認できるもの
  健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など

 

【注意】マル学の手続きをした人は、転出先(松前町ではない市区町村)で国民健康保険に加入しないようにしてください。

新しく住む市区町村で国民健康保険の案内があるかもしれませんが、その際は松前町の国民健康保険被保険者証を提示し、松前町のマル学制度を利用していることをお伝えください。

 

 

マル学該当(更新)の手続き

在学中は、毎年度更新が必要です。(3月31日でマル学の有効期限が切れます。)

​現在マル学適用中の人は、毎年3月に更新の案内通知を世帯主宛に送付します。

 

​【手続きに必要なもの】

  • 被保険者証交付申請書(更新) [PDFファイル/22KB]
  • 在学証明書、有効期限の記載のある学生証など在学を証明する書類
  • 現在お持ちの国民健康保険被保険者証
  • 世帯主及び被保険者(学生)のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 窓口に来る人の本人確認書類

 

※本人確認書類の例
・1点のみの提示で本人確認できるもの
  運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など
・2点以上の提示で本人確認できるもの
  健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など

 

 

マル学非該当(終了)の手続き​

卒業や中退により学生でなくなった場合は、マル学の保険証は使用できません

就職直後や卒業直後は、保険証の使い間違いが多く発生しやすい時期ですので、必ずご自身の保険証が有効なものか確認してください。

 

卒業・中退後の手続きについて
具体的な場合 申請の種類

手続きに必要なもの

(1)就職で健康保険へ加入した場合

  • マル学非該当(終了)の手続き
  • 松前町国民健康保険を喪失する手続き

 

【共通で必要なもの】

 

(2)卒業・中退後そのまま他市区町村にいる場合(職場の健康保険に加入しない)

  • マル学非該当(終了)の手続き
  • 松前町国民健康保険を喪失する手続き
(3)松前町に転入する場合
  • マル学非該当(終了)の手続き
  • 転入により通常の保険証を作成する手続き(松前町国民健康保険の住所変更の手続き)

  ※(2)に該当する人は、松前町での手続き後に、住所地で国民健康保険の加入の手続きをしてください。

 

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