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社会福祉法人による利用者負担軽減制度
制度の内容
社会福祉法人が運営する事業所等で介護保険サービスをご利用される際の、利用者負担の軽減制度です。
下記の要件に該当する場合は、介護保険サービスの利用が困難とならないよう、申請により「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の交付を受け、サービス利用料や食費・居住費(滞在費・宿泊費)の負担軽減を受けることができます。
対象者(要件)
次の要件をすべて満たす方または生活保護受給者の方が対象です。
1 町民税非課税世帯であること。
2 年間収入が単身世帯で150万円以下(世帯員が一人増えるごとに50万円を加えた額以下)であること。
3 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下(世帯員が一人増えるごとに100万円を加えた額以下)であること。
4 日常生活のための資産以外に活用できる資産がないこと。
5 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
6 介護保険料を滞納していないこと。
※収入とは、住民税の課税対象となる収入のほか、障害年金・遺族年金などの非課税年金収入や仕送り、年金生活者支援給付金や給付金・補償金など、あらゆる収入のことを指します。
対象となるサービス
社会福祉法人が提供するサービスのうち、訪問介護、通所介護、ショートステイ(短期入所生活介護)、小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などで、一部を除き介護予防と地域密着型サービスを含みます。
ただし、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設及びショートステイを利用する場合の食費・居住費(滞在費)に係る利用者負担額については、特定入所者介護(予防)サービス費の支給を受けている(負担限度額認定受けている)方のみが対象です。
軽減の程度
利用者負担の4分の1(生活保護受給者は居住費の10割)を原則とし、申請者の収入や世帯の状況、利用者負担額等を総合的に勘案して決定します。
申請方法
次の書類を保険課介護保険係へ提出してください。新規の申請の場合、適用開始日は、申請を受け付けた月の1日からとなります。
生活保護受給者
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
生活保護受給者以外の対象者
1 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
2 収入申告書
3 すべての世帯員の預貯金通帳の写し
※銀行名・支店名・口座番号・名義人の分かる部分、申請日の属する年の前年(1月から7月に新規申請される場合は一昨年)の1月から12月までの異動明細の分かる部分、申請日直近の最終残高の分かる部分のそれぞれの写しをご用意ください。
4 合同運用信託、有価証券等を保有している場合は、証券会社や銀行の口座残高の写し
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書 [Excelファイル/37KB]
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書 [PDFファイル/87KB]
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(記入例) [PDFファイル/199KB]
更新申請について
確認証の有効期間は、毎年7月31日までとなっております。
引き続き適用を受けるためには、上記の申請書類を7月~8月中にご利用の事業所または保険課介護保険係へご提出ください。
※個別のご案内はいたしませんのでご留意ください。
軽減を実施している事業者
軽減の申出のある社会福祉法人が実施するサービスのみ、軽減制度は適用されます。
愛媛県に利用者負担軽減措置の軽減申出書を提出している事業所は愛媛県のホームページ<外部リンク>に掲載されています。
軽減実施事業者の皆様へ
軽減を実施される事業者は、利用者に対し、本事業について周知していただき、軽減基準に該当すると思われる方に対して軽減の申請を促すなど、本制度の一層の利用促進を図っていただきますようお願いいたします。