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松前町介護保険給付対象外短期入所事業

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

 要介護(支援)と認定された被保険者のうち、介護者の状況等が原因で介護保険による法定内でのショートステイ(短期入所生活介護)だけでは居宅介護を継続することが困難と認められる者に対し、介護保険制度外で一時的にショートステイ(短期入所生活介護)利用ができる制度です。
 この制度を利用する場合は、申請書の提出が必要で、利用が認められた場合は、一定の利用者負担を事業所に支払うことで、一時的にショートステイ(短期入所生活介護)の利用が可能になります。利用承認の要件等は、次のとおりです。
1 利用対象者及び入所の要件
 松前町に居住する要介護(支援)と認定された被保険者であって、介護者の疾病等により比較的長期間にわたり居宅において介護を受けられない者のうち、在宅での生活の維持・継続が可能な者で、ショートステイ(短期入所生活介護)を一時的に利用する必要があると認められた者とします。ただし、介護保険料の滞納がある場合は利用できません。
2 申請手続き
 この制度を利用しようとする場合は、当該被保険者の担当のケアマネージャーから以下の書類の提出が必要です。
 ◦保険給付外短期入所利用申請書(画面下部からダウンロードできます。)
 ◦ケアプラン第1表~第3表
 ◦利用予定月に係るサービス利用票(兼居宅サービス計画)及びサービス利用票別表
3 利用可能期間
 利用開始月において、介護保険による法定内でのショートステイ(短期入所生活介護)利用後の残りの日数とし、原則1年度に2か月程度とします。
4 利用対象施設
 ◦指定短期入所生活介護事業所鶴寿荘(特別養護老人ホーム鶴寿荘)
 ◦指定短期入所生活介護事業所玉泉(特別養護老人ホーム玉泉)
 ◦ショートステイこより(介護老人福祉施設こより)
5 利用者負担額
 次に定める額を実施事業所に支払うことになります。
 ◦町民税課税世帯   1,500円/日
 ◦町民税非課税世帯  1,000円/日
 ◦生活保護世帯     0円/日
 ただし、食費の実費相当額は、利用者の負担となります。

保険給付外短期入所利用申請書 [Wordファイル/69KB]