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松前町介護保険利用者負担補助事業
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更新日:2021年8月1日更新
この制度は、要介護(支援)と認定された被保険者のうち、低所得により介護サービスの利用が困難な者に対し、サービス利用に係る自己負担分を補助する制度です。
この制度を利用する場合は、申請書の提出が必要で、利用が認められた場合は、月額13,500円を限度として保険給付による利用者負担の9割が補助されます。ただし、介護保険施設に入所した場合の食費の標準負担分は除くものとします。
利用承認の要件等は、次のとおりです。
1 利用対象者
松前町に居住する要介護(支援)と認定された被保険者であって、低所得のため介護保険サービスの利用者負担の支払が困難と認められる方です。また、以下の条件を満たしている必要があります。
◦社会福祉法人が経営する介護サービスを利用している場合、社会福祉法人による利用者負担の減免制度の適用を受けていること。
◦介護保険料の滞納がないこと。
2 申請手続き
この制度を利用しようとする場合は、当該被保険者の担当のケアマネージャーから以下の種類の提出が必要です。
◦利用者負担補助承認申請書(画面下部からダウンロードできます。)
◦預貯金通帳等保有資産がわかる書類の写し
◦ケアプラン第1表~第4表
3 補助金の交付
サービス利用月の翌月以降に補助金交付申請書(画面下部からダウンロードできます。)及び領収書を提出してください。