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介護保険居宅介護(支援)住宅改修支援費の支給について
居宅介護支援、介護予防支援及び小規模多機能型居宅介護サービス(以下「居宅介護支援等」という)を受けていない被保険者が、居宅介護住宅改修費または介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)を支給申請するに当たって、介護支援専門員等が「住宅改修が必要な理由書」を作成した場合は、その介護支援専門員等が属する居宅介護支援事業者等(以下「事業者」という。)からの申請に基づき、町が事業者に理由書作成経費として住宅改修支援費を支給します。
支給対象者
居宅介護支援等を受けていない被保険者(松前町の被保険者に限る)に係る住宅改修費支給申請書に添付する理由書を作成した介護支援専門員等が属する事業者
支給要件
以下の要件をすべて満たすこと
●住宅改修費支給申請(事後申請)が受理されていること
●当該被保険者の住宅改修費が支給されていること
●住宅改修支援業務を行った(理由書を作成した)月及びその翌月並びに住宅改修着工日の属する月及びその翌月において、当該被保険者が居宅介護支援等を受けていないこと
留意事項
●町の事前承認後、工事期間中に被保険者が死亡し、死亡時における完成部分までの住宅改修費が一部支給されることとなった場合で被保険者に住宅改修費が一部でも支給される場合は、住宅改修支援費の支給対象となります。
●要件の月に住宅改修支援業務を行った事業者と異なる事業者から居宅介護支援等を受けている場合については、住宅改修支援費は支給されません。
支援費の額
住宅改修費支給申請1件につき2,000円
申請方法
住宅改修費支給申請(事後申請)と同時またはそれ以降に住宅改修支援費支給申請書(様式第1号)を保険課介護保険係へ提出してください。
審査※後、その結果を通知しますので、支給が決定した場合住宅改修支援費請求書を保険課介護保険係へ提出してください。
※保険者が居宅介護支援等の算定状況を確認できるのは、サービス提供月の翌々月の10日以降となります。