ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 保険課 > 国民健康保険税を滞納していると「特別療養費」の支給対象となります

本文

国民健康保険税を滞納していると「特別療養費」の支給対象となります

印刷ページ表示 更新日:2026年5月15日更新
 災害その他特別な事情がないにもかかわらず、1年以上前の国民健康保険税を滞納していると、事前に通知をしたうえで、「特別療養費」の支給に変更する場合があります。
 国民健康保険税に滞納がある方は、お早めに納付をお願いします。やむを得ない事情により納付が困難な場合は、必ず税務課まで納税相談にお越しください。

国民健康保険税を納めないでいると、、、

(1)保険税の納期限を過ぎると、督促や催告が行われ、財産調査・滞納処分(財産の差し押さえ)の対象となります。
(2)納期限から1年を経過した滞納がある方には、改めて滞納状況をお知らせし、納付相談等の案内を通知します。
(3)(2)の通知を受けてもなお納付等がない場合は、「特別療養費」の支給に変更する対象となります。

「特別療養費」とは

 通常、医療機関等を一部負担(3割又は2割)で受診できますが、「特別療養費」の支給に変更となった場合は、一旦医療費の全額(10割)を医療機関等へ支払っていただき、後日役場へ申請することで、「特別療養費」として保険給付分(7割又は8割)の金額を支給する制度です。

特別療養費の支給に変更する旨の事前通知

 「特別療養費」の支給に変更する方へは、「特別療養費の支給に係る事前通知書」によりお知らせします。

特別療養費の支給対象者

 災害その他特別の事情がないにもかかわらず国民健康保険税を滞納し、納期限から1年を経過した滞納がある方は、「特別療養費」の支給対象者となります。

 ただし、世帯内に18歳以下(18歳に達した日以降最初の3月31日まで)の方がいる場合、その方については、特別療養費の支給対象者となりません(届出不要)。

 また、世帯内に原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる方がいる場合、その方については、特別療養費の支給対象者となりません(届出必要)。

 「特別療養費」の支給対象者については、「資格確認書(特別療養)」または「資格情報のお知らせ(特別療養)」をマイナ保険証(※)の保有状況に応じて交付します。
(※)マイナ保険証とは、健康保険証利用登録をしているマイナンバーカードのことです。

マイナ保険証をお持ちでない方

 「資格確認書(特別療養)」を交付します。医療機関等を受診する際に、窓口にて提示してください。

マイナ保険証をお持ちの方

 「資格情報のお知らせ(特別療養)」を交付します。
 医療機関等を受診する際は、マイナ保険証を窓口にて提示してください。(医療機関等で電子的な資格確認の際、特別療養費の支給対象であることが確認されます)。
 マイナ保険証で受診ができない場合には、マイナ保険証(※)と「資格情報のお知らせ(特別療養)」をあわせて提示してください。

特別療養費の支給除外対象者

 次に該当する方は、届出により、特別療養費の支給対象から除外されますので、保険課まで届出を行ってください。

(1)原爆一般疾病医療費の支給等について

 原爆一般疾病医療費の支給等(下記一覧表参照)を受けることができる被保険者は、特別療養費の支給対象者から除外されます。
 該当する方は、保険課まで届出を行ってください。届出には、受給内容が分かる書類(受給者証の写し等)の添付が必要です。

(2)災害その他の政令で定める特別の事情について

 災害その他特別な事情により国民健康保険税の納付ができないと認められる場合は、特別療養費の支給対象者から除外されます。
 次の事由に該当する場合は、保険課まで届出を行ってください。届出には、事由を確認できる書類(罹災証明書の写し、医師の診断書の写し等)の添付が必要です。

【国民健康保険法施行令第28条の6に掲げる特別な事情】
 1 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
 2 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
 3 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
 4 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
 5 前各号に類する事由があったこと。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)