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介護保険事故報告
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更新日:2026年6月16日更新
町内の介護事業所等で事故が発生した場合や町外の介護事業所等で松前町の被保険者に係る事故が発生した場合は、松前町へ事故報告の提出が必要となります。詳しくは、「松前町介護保険事故報告事務取扱基準」をご確認ください。
松前町介護保険事故報告事務取扱基準 [PDFファイル/153KB]
松前町介護保険事故報告Q&A集(事業所向け) [PDFファイル/637KB]
報告する事故の範囲
サービス提供中(送迎中や事業所内滞在時間を含む)に発生した、以下の事故が対象です。事業者の過失の有無に関わらず、利用者本人の過失や第三者による事故も含みます。
- 利用者が死亡した事故(サービス提供中の病死を除く)
- 骨折、打撲、捻挫、脱臼、創傷、やけど等、医療機関での受診を要する負傷をした事故
- 誤嚥(ごえん)や誤薬が発生した事故
- 上記に該当しない事故であっても、利用者やその家族から苦情が出ている事故
- サービス提供中に利用者が行方不明になり、当日中に発見できなかった、または警察に捜索願を出した事故
- 食中毒・感染症等で、法令に基づき保健所等への報告が義務付けられている事態が発生した事故
- 職員の法令違反や不祥事などにより、利用者の処遇に影響がある事故
- その他、町が報告を必要と認める事故
対象事業所の範囲
- 介護保険施設
- 居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者及び各基準該当サービス事業者
- 居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者及び各基準該当居宅介護支援事業者
- 地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 有料老人ホーム(住宅型やサービス付き高齢者向け住宅を含む)
- 松前町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱における指定事業者
報告の手順
第1報
事故発生後5日以内に第1報事故報告書を提出してください。ただし、 死亡事故や重大な事故の場合は、直ちに電話でご報告ください。
第2報・最終報
発生後おおむね2週間以内に第2報事故報告書を改めて提出してください。事故の処理が長期化する場合は、適宜経過を報告し、完結した時点で最終報告を行ってください。
※事故発生時に既に処理が完了している場合は、第1報をもって最終報告とすることができます。
提出先等
- 提出先:松前町保険課介護保険係
- 提出方法:原則、電子メール(郵送または持参可)
- E-mail:171kaigo@town.masaki.ehime.jp
個人情報のため送付の際には十分注意してください。
事故発生後の対応について
各事業者においては、日頃から以下の対応をお願いします。
マニュアルの整備: 事故発生時に適切に対処できるようマニュアルを整備し、職員へ周知徹底すること
再発防止策の徹底: 発生した事故の原因を解明し、同様の事故を防ぐための対策を講じること