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介護給付費 過誤依頼書

印刷ページ表示 更新日:2023年4月25日更新

過誤依頼について

審査決定済みの介護給付費の請求に誤りがあることが判明した場合、事業所から保険者に対して過誤申立を依頼し、保険者から国保連合会へ過誤申立てを行うことにより、給付実績を取下げる必要があります。
過誤には、通常過誤・同月過誤の2種類の処理方法があります。

再請求をしない場合(請求の取下げのみの場合)…原則、通常過誤を行ってください。

再請求をする場合…通常過誤・同月過誤のどちらでもかまいません。

※過誤依頼書は、事業所が国保連合会に請求を行った翌月10日以降にFax、郵送または持参で松前町へ提出してください。

通常過誤(毎月15日締切)

過誤依頼書を松前町へ提出した翌々月に再請求を行います。

一旦、過誤依頼分の実績を全額取り下げ、取下げが確定した後で再請求を行うため、過誤件数が多い場合は御注意ください。

同月過誤(毎月25日締切)

過誤依頼書を松前町へ提出した翌月に再請求を行います。

過誤処理と再請求を同月に行うため、差額分のみの調整を行うことができます。

ただし、国保連からの過誤決定通知前に再請求を行うため、漏れがないよう注意してください。