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あんま・マッサージの利用について

印刷ページ表示 更新日:2019年6月21日更新

保険が適用される あんま・マッサージの施術とは

あんま・マッサージの施術のうち、筋麻痺や関節拘縮などによって制限を受けている関節の可動域の拡大と筋力の増強を促し、症状の改善を目的として、その施術が必要であると医師が同意している場合に限り、「療養費」として保険が適用されます。

 ※ 往療料について

 脳梗塞等による半身麻痺や半身不随などのため歩行が不可能または著しく困難である場合には、あんま・マッサージ師が患者のところへ往療するための交通費(往療料)も療養費の対象となります。(歩行困難、歩行不可である旨の医師の同意が必要)

《 注意 》 次のような場合には、保険の適用はありません。

・日常の疲労、肩こり、腰痛、体調不良や筋肉疲労、筋肉痛の解消

・リラクゼーション目的でのあんま・マッサージの利用

【 あんま・マッサージの施術を受ける場合の注意事項 】

1⃣ 定期的に医師の同意が必要です。

 保険を使用して施術を受ける場合、6か月ごとに文書による医師の同意が必要となります。(医師の同意のない施術は保険適用外です。)

2⃣ 療養費支給申請書は必ず自署(サイン)してください。

 療養費支給申請書には、負傷原因、負傷名、施術日数、金額が記載されていますので、間違いがないか確認し、必ず自分で署名(サイン)をしてください。

 麻痺等により自署できない場合は、施術内容を確認の上、ご家族の方に記入・押印してもらってください。

3⃣ 領収書をもらいましょう。

 領収書をもらい、金額が間違っていないか確認しましょう。もし、金額に誤りがあるなど不審な点があれば、下の問い合わせ先にご連絡ください。(所得税や住民税の申告で医療費控除を受ける場合には領収書が必要ですので、大切に保管してください。)

【 お願い 】 松前町国民健康保険から施術内容についてお尋ねする場合があります。

 松前町への療養費支給申請において、水増し請求事案が発生しました。

 架空請求や水増し請求といった不正請求を防止するため、適切な施術や請求が行われているかどうか抽出調査を行う予定です。文書で施術内容、施術年月日などを照会させていただきます。

 照会文書が届きましたら、国民健康保険の適正な運営のため、ご協力いただきますようお願いいたします。