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事故にあったとき(第三者行為による傷病届等について)

印刷ページ表示 更新日:2022年2月15日更新

 第三者行為による事故

 松前町国民健康保険に加入している人が、交通事故など他人(第三者)の行為が原因となったケガや病気で医療機関にかかった場合でも、国民健康保険を利用して治療を受けることができます。しかし、本来は加害者が治療費を負担するのが原則であり、この場合は加害者が支払うべき治療費を松前町が一時立て替えて支払うこととなります。

 そこで後日、松前町が加害者に対して治療費を請求する際に「第三者行為による傷病届」が必要となりますので、すみやかな届出をお願いします。

第三者行為による傷病の事例

  • 交通事故によるケガ(自転車での交通事故も含む)
  • 他人のペットに噛まれたことによるケガ
  • スキー、スノーボード中の衝突などによるケガ
  • 不当な暴力行為によるケガ
  • 飲食店での食事による食中毒

※通勤中や就業中のケガなどで労働災害が適用される場合は、健康保険は使えません。

届出方法

手続きに必要な物をお持ちになり、保険課窓口にて届出をしてください。

手続きに必要な物

松前町国民健康保険被保険者

保険会社の方 

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