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国民健康保険の自己負担割合について

印刷ページ表示 更新日:2024年3月5日更新

 就学前(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前)の乳幼児

★病院での窓口負担は保険診療分の2割となります。

(※松前町では、平成20年4月診療分から、通院・入院ともに就学前まで2割の自己負担が助成され、実質無料になります。)

 

就学後から70歳に達する日の属する月(ただし、各月1日が誕生日の場合はその前月)までの方

★病院での窓口負担は保険診療分の3割となります。

(※松前町では、子育て支援の一環として、平成29年1月診療分から、中学3年生(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの通院・入院ともに3割の自己負担が助成され、実質無料になります。令和6年4月1日診療分から、これまで15歳に達する日以後最初の3月31日まで(中学校卒業まで)であった助成対象年齢を、18歳に達する日以後最初の3月31日まで(高校生相当年齢まで)に拡大します。詳しくは、子ども医療費助成制度を拡大します - 松前町公式ホームページ

 

70歳に達する日の属する月の翌月以降(ただし、各月1日が誕生日の方はその月から)の方

 ★病院での窓口負担は保険診療分の2割となります。

 ただし、以下の「現役並みの所得のある人の負担割合」に該当する方は3割となります。

現役並みの所得のある人の負担割合

現役並みの所得のある人の負担割合は、次の条件に該当したときに3割となります。
【1】70歳から74歳までの国民健康保険加入者のうち、住民税課税所得(注)が145万円以上の人が世帯に1人でもいる場合
【2】同じ世帯にいる70歳から74歳までの国民健康保険加入者の「前年の総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額」の合計額が210万円を超えた場合

 

(注) 住民税課税所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた総所得金額等から、さらに各種所得控除 (社会保険料控除、医療費控除等)を差し引いて算出したものをいいます。住民税課税所得については、松前町役場税務課から送付される 「町県民税納税通知書」または「給与所得等に係る町民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」の「課税標準」の額をご確認ください。
 


※次の条件に該当する世帯は、住民税課税所得から調整のための額を控除して一部負担金の割合を判定します。
(1)診療を受ける年の前年(1月から7月までは前々年)の12月31日時点で、70歳から74歳までの国民健康保険加入者であり、世帯主である。
(2)19歳未満の者の合計所得金額(給与所得者については給与所得から10万円を控除して算定した合計所得金額)が38万円未満である国民健康保険加入者がいる。
(1)、(2)の条件に該当した場合は、住民税課税所得から次の額が控除されます。
 16歳未満の国民健康保険加入者1人につき 33万円
 16歳以上19歳未満の国民健康保険加入者1人につき 12万円

 

※上記の基準に該当する場合でも、収入の合計額が以下の金額に満たない場合は申請されると2割負担になります(基準収入)。ただし、1月1日時点で松前町に在住しており、申告がお済みの方で、収入金額が確認できる場合、申請は不要となります。

2割負担となる基準収入

2割負担となる基準収入
世帯の状況 基準収入
同じ世帯に70歳から74歳までの国保加入者が1人の場合 本人収入額383万円未満
同じ世帯に70歳から74歳までの国保加入者が2人以上の場合 合計収入額520万円未満
同じ世帯に70歳から74歳までの国保加入者が一人、
かつ旧国保加入者(国保から後期高齢者医療に移行した方)がいる場合
旧国保加入者を含む合計収入額520万円未満

※基準収入は、所得金額ではありません。