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高額介護合算療養費について
高額介護合算療養費とは
医療保険で支払った医療費の自己負担額と、介護保険で支払った介護サービス費の自己負担額の年間合計額が基準額を超えた場合、その超えた金額を支給する制度です。
所得区分ごとの負担限度額
同一世帯内の松前町国民健康保険被保険者全員について、毎年8月から翌年7月に支払った医療保険・介護保険の自己負担額の合計が、以下の基準額を超えた場合、その超えた金額を支給します。
所得区分 |
70歳~74歳がいる世帯(※1)+介護保険 | 70歳未満がいる世帯(※2)+介護保険 |
---|---|---|
現役並み所得者3 旧ただし書所得901万円超 |
212万円 |
212万円 |
現役並み所得者2 旧ただし書所得600万円~901万円以下 |
141万円 |
141万円 |
現役並み所得者1 旧ただし書所得210万円~600万円以下 |
67万円 |
67万円 |
一般 旧ただし書所得210万円以下 |
56万円 | 60万円 |
低所得者2
住民税非課税世帯 |
31万円 | 34万円 |
低所得者1
住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など) |
19万円 (31万円 ※3) |
※1・2 対象となる世帯に高齢受給者(70歳以上75歳未満)と70歳未満が混在する場合には、まず高齢受給者に係る自己負担合算額に(※1)区分の限度額が適用された後、なお残る負担額と70歳未満の自己負担額を合算した額に(※2)区分の限度額が適用されます。
※3 低所得1で介護サービス利用者が複数いる世帯の場合は、合算限度額19万円が高額介護サービス費等の限度額(年間約30万円)を下回るため、低所得者2の合算限度額が適用されます。
手続方法
毎年7月31日(基準日)に松前町国民健康保険に加入しており、かつ支給対象となる方には、郵便にてお知らせをお送りします。受け取られましたら役場保険課窓口にて支給申請手続をしてください。
なお、基準日時点に他保険に加入していた方については、基準日時点の保険者へお問い合わせください。