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介護保険料について

印刷ページ表示 更新日:2021年6月21日更新

65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料の決まり方

65歳以上の人の保険料は、3年ごとに各市町村の介護サービス費がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。

松前町の令和3年度~令和5年度の介護保険料は次のように決まりました。

基準額 64,800円

 

個人の保険料は、第1号被保険者本人の所得と市町村民税の課税状況、および世帯の市町村民税課税状況によって決まります。

所得段階 対象となる方

保険料の調整率

(前年)

年額保険料

(前年)

第1段階

・老齢福祉年金受給者(※1)で、世帯全員が住民税非課税の人

・生活保護受給者

・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額(※2)とその他の合計所得金額(※3)の合計が80万円以下の人

基準額×0.3

19,440円

(19,080円)

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の人

R3年度:基準額×0.41

(基準額×0.40)

26,560円

(25,440円)

R4年度:基準額×0.43 27,860円
R5年度:基準額×0.45 29,160円

第3段階

世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円超の人

基準額×0.7

45,360円

(44,520円)

第4段階

世帯内に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の人

基準額×0.83

53,780円

(52,780円)

第5段階

世帯内に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円超の人

基準額×1.00

64,800円

(63,600円)

第6段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額(※4)が120万円未満の人

基準額×1.20

77,760円

(76,320円)

第7段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

基準額×1.25

81,000円

(79,500円)

第8段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

基準額×1.50

97,200円

(95,400円)

第9段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上500万円未満の人

基準額×1.70

110,160円

(108,120円)

第10段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上の人

基準額×1.95

126,360円

(124,020円)

 

●第1段階~第3段階の人の介護保険料は、公費によって負担が軽くなるように調整されています。

●第2段階の人は、激変緩和措置として3年間を通して段階的に介護保険料の引き上げを行います。

 

※1 老齢福祉年金・・・明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた人か、大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた人で、他の金を受給できないなど一定の要件を満たす人に支給される年金です。

※2 課税年金収入・・・国民年金、厚生年金、共済年金などの税法上課税対象となる年金収入額のことです。障害年金、遺族年金、老齢福祉年金などは含まれません。

※3 その他の合計所得金額・・・※4の「合計所得金額」から年金収入に係る所得額を差し引いた金額のことです。

※4 合計所得金額・・・「収入」から「必要経費(収入の種類により計算方法が異なります)」を差し引いた額の合計金額のことです。なお、合計所得金額に給与所得か公的年金等に係る所得が含まれている場合には、その合計額から10万円を差し引きます。また、長期譲渡所得や短期譲渡所得がある場合には、それに係る特別控除額を差し引いた額を適用します。

保険料の所得段階は毎年7月中旬頃に決定し、通知書を送付します。

年度途中で第1号被保険者の資格を取得された人の保険料

介護保険料は資格を取得した月からかかります。65歳に到達された人は、誕生日の前日が含まれる月から、また、
65歳以上の人で松前町に転入されてきた人は、転入日が含まれる月から保険料が月割計算されます。

年度途中で第1号被保険者の資格を喪失された人の保険料

介護保険料は資格を喪失した月の前月までかかります。転出された人は他の市町村への転入日が含まれる月の前月まで、

お亡くなりになられた人は、死亡日の翌日が含まれる月の前月まで保険料が月割計算されます。

資格を喪失した人については、後日保険料を再計算した通知を送付します。

再計算の結果、還付する金額が発生した人については、還付通知書を送付します。

40歳~64歳の方は・・・

40歳~64歳の方(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険の算定方式により決まります。