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出産育児一時金の支給について

印刷ページ表示 更新日:2024年9月5日更新

出産育児一時金とは

 妊娠12週(85日)を超えて出産をした時は、出産育児一時金が支給されます。また、妊娠12週(85日)を超えた出産であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶も支給対象として含まれます。

 対象者

出産した日において松前町国保に加入している被保険者

最近まで他の健康保険に加入していた方について

出産した方が、全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合(組合健保)、共済組合等の被保険者本人として1年以上の加入歴があり、その保険資格を喪失してから6ヶ月以内に出産した場合は、加入していた保険から出産育児一時金の支給を受けることができます(選択制)。その場合、松前町国民健康保険(以下「松前町国保」)から二重に受け取ることはできません。

支給額

出生児1児につき50万円  ※令和5年4月1日以後の出産に適用

ただし、産科医療補償制度(※1)未加入の医療機関で出産した場合、または在胎週数22週(154日)未満で出産した場合は48.8万円になります。

(※1)「産科医療補償制度」(公益財団法人日本医療機能評価機構のホームページ)<外部リンク>

申請方法

1 直接支払制度(※2)を利用する場合

必要な手続

医療機関での手続により利用できます。

ただし、出産費用が出産育児一時金相当額(50万円もしくは48.8万円)に満たない場合には、松前町国保より「国民健康保険出産育児一時金請求書」を送付します。受領後、松前町国保へ申請をお願いします。

(※2)直接支払制度とは被保険者が医療機関で手続することにより、直接松前町国保から医療機関等へ出産育児一時金が支払われる制度です。これにより被保険者は、出産費用から出産育児一時金を差し引いた額のみを医療機関へ支払うこととなります。

差額支給に必要なもの
  • お送りした国民健康保険出産育児一時金請求書
  • 出産した方の保険証
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 世帯主名義の金融機関口座が分かるもの(世帯主以外の口座へ振り込みを希望する場合は、「国民健康保険出産育児一時金請求書」の委任状欄に記載のうえ、受任者の口座をご用意ください。)

2 受領委任払制度(※3)を利用する場合

必要な手続

被保険者の属する世帯の世帯主による申請と、医療機関の承認が必要です。

   (※3)受領委任払制度とは、出産育児一時金について、世帯主から医療機関へ受領を委任することです。これにより、被保険者は出産費用と出産育児一時金との差額のみを医療機関へ支払うこととなります。利用するには医療機関の承認が必要です。

必要なもの

 また、出産費用が出産育児一時金相当額(50万円もしくは48.8万円)に満たない場合には、差額について申請することにより、差額分の出産育児一時金が支給されます。

差額支給に必要なもの

上記1・2を利用しない場合

必要な手続

出産後、被保険者の属する世帯の世帯主による申請が必要です。

必要なもの

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