○松前町中小企業制度資金利子補給に関する条例施行規則

平成26年4月1日

規則第5号

松前町中小企業制度資金利子補給に関する条例施行規則(昭和55年規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町中小企業制度資金利子補給に関する条例(昭和55年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給金の額)

第2条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における条例第4条に規定する利子補給対象資金に、条例第5条に規定する利子補給率を乗じて得た金額(以下「利子補給金」という。)とする。

(交付申請)

第3条 利子補給金を受けようとする者(以下「補給金対象者」という。)は、中小企業制度資金利子補給申立書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、松前町商工会長(以下「商工会長」という。)が指定する期日までに商工会長に提出しなければならない。

(1) 政府系中小企業融資機関が発行する当該融資の利息の証明書又は当該融資及び利息を証明できる書類

(2) 町税の完納証明書

2 商工会長は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは取りまとめたうえで、松前町中小企業制度資金利子補給金交付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて利子補給を受けようとする期間の属する年の翌年の2月末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第3号)

(2) 中小企業制度資金利子補給金交付申請明細書(様式第4号)

(交付決定及び額の確定通知)

第4条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付を決定したときは、松前町中小企業金融制度資金利子補給金交付決定通知書(様式第5号)を商工会長に通知し、交付しないことを決定したときはその旨を通知するものとする。

2 商工会長は前項の決定を受けたときは、速やかにその旨を補給金対象者に通知するものとする。

(利子補給金の請求)

第5条 前条の規定による交付決定を受けた商工会長は、速やかに松前町中小企業金融制度資金利子補給金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による利子補給金の請求があったときは速やかに審査し、適当と認めたときは、商工会長の指定する口座に振り込むことにより、利子補給金を交付するものとする。

3 商工会長は、前項の規定により利子補給金の交付を受けたときは、直ちに補給金対象者に対して利子補給金を交付しなければならない。

(実績報告)

第6条 商工会長は、当該補給対象者に利子補給金の交付が完了した日(以下「事業完了日)という。)から14日以内に松前町中小企業金融制度資金利子補給事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第8号)

(2) 当該補給金対象者が、利子補給を受領したことが分かる書類

(会計帳簿等の整備)

第7条 商工会長は、利子補給金の収支の状況を記載した会計帳簿及びその他の関係書類を整備し、事業完了日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保存しなければならない。

(報告及び調査)

第8条 町長は、利子補給に係る事務を適正に執行するため必要があると認めるときは、商工会長又は補給対象者に対して必要な報告をさせ、又は帳簿、書類等の調査をすることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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松前町中小企業制度資金利子補給に関する条例施行規則

平成26年4月1日 規則第5号

(平成26年4月1日施行)