○会計年度任用職員で単純な労務に雇用されるものの給与に関する規程

令和2年3月31日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員で単純な労務に雇用されるものの給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(フルタイム職員の給料)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員で単純な労務に雇用されるもの(以下「フルタイム職員」という。)の給料は、月額とし、その額は、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(昭和43年松前町規程第1号。以下「給与規程」という。)別表第1の給料表の職務の級1級17号給の給料月額に相当する額とする。

2 前項の規定にかかわらず、過去にフルタイム職員又は法第22条の2第1項第1号に掲げる職員で単純な労務に雇用されるもの(以下「パートタイム職員」という。)としての勤務経験を有するフルタイム職員の給料月額は、その勤務経験を次の表の左欄に掲げる区分に区分し、その区分ごとの勤務経験の年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)同表の右欄に定める数を乗じて得た数の合計数を同項に規定する号給の号数に加えて得た数を号数とする号給の給料月額に相当する額とする。ただし、給与規程別表第1の給料表の職務の級1級34号給の給料月額に相当する額を上限とする。

フルタイム職員としての勤務経験

2

パートタイム職員としての勤務経験

1

3 前2項の規定にかかわらず、これらの規定により難いと認めるフルタイム職員の給料月額は、別に定めるところにより決定する。

(給与の支給)

第3条 フルタイム職員の給与の支給については、前条に規定するものを除くほか、松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年松前町条例第14号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員の例による。

2 条例第2条第1項第3条第5条から第13条まで及び第21条から第23条までの規定並びに松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年松前町規則第7号。以下「規則」という。)の規定(第4条及び第4章の規定を除く。)は、パートタイム職員の給与の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「基本報酬」とあるのは「給料」と、「報酬額」とあるのは「給料額」と、「町長が規則で」とあるのは「町長が」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

条例第2条第1項

報酬

給料並びに通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当

条例第6条

特殊勤務手当に相当する報酬

特殊勤務手当

条例第7条

時間外勤務手当に相当する報酬

時間外勤務手当

休日勤務手当に相当する報酬

休日勤務手当

条例第8条

休日勤務手当に相当する報酬

休日勤務手当

条例第11条第1項

通勤に要する費用を弁償する

通勤手当を支給する

条例第11条第2項及び第3項

費用の弁償

通勤手当

条例第11条第4項

費用の弁償の方法

通勤手当の支給方法

規則第6条

休日勤務手当に相当する報酬

休日勤務手当

時間外勤務手当に相当する報酬

時間外勤務手当

規則第7条

時間外勤務手当に相当する報酬

時間外勤務手当

規則第16条第1号

当該パートタイム会計年度任用職員に通勤手当が支給されるものとみなした場合の同条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額

同条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額

規則第16条第2号

当該パートタイム会計年度任用職員に通勤手当が支給されるものとみなした場合の給与条例

給与条例

規則第26条

時間外勤務手当に相当する報酬

時間外勤務手当

休日勤務手当に相当する報酬

休日勤務手当

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(フルタイム職員の給料月額の特例)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)に採用するフルタイム職員であって、施行日前に地方公務員及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第22条第5項の臨時の職への任用(単純な労務に従事する職への任用であって、任期の末日が令和2年3月30日又は同月31日のものに限る。以下「採用前特定任用」という。)をされていたものに係る第2条第2項の規定の適用については、当該採用前特定任用に係る勤務経験を、1年を限度としてフルタイム職員としての勤務経験とみなす。

(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部改正)

3 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(昭和43年松前町規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 松前町保育所職員等の給料等に関する特別措置条例(令和4年松前町条例第5号)第3条第1項(同項の表2の項及び3の項を除く。次項において同じ。)の規定は、フルタイム職員及びパートタイム職員について準用する。

5 前項において準用する松前町保育所職員等の給料等に関する特別措置条例第3条第1項の規定によりフルタイム職員及びパートタイム職員に支給する保育所職員等調整額は、給料とみなす。

(令和3年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程附則第4項及び第5項の規定並びに第2条の規定による改正後の会計年度任用職員で単純な労務に雇用されるものの給与に関する規程附則第4項及び第5項の規定は、同年2月1日から適用する。

会計年度任用職員で単純な労務に雇用されるものの給与に関する規程

令和2年3月31日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)