○松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 パートタイム会計年度任用職員の報酬(第3条―第15条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第16条)

第4章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第17条―第21条)

第5章 雑則(第22条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年松前町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 パートタイム会計年度任用職員の報酬

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第3条 条例第3条第1項の規定により月額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、その者をフルタイム会計年度任用職員であるとみなした場合の第17条第1項及び第2項の規定による給料月額(以下この条において「みなし月額」という。)に、フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に対するその者について定められた1週間当たりの勤務時間の割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とするものとする。

2 条例第3条第2項の規定により日額又は時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とするものとする。

(1) 基本報酬の額を日額で定める場合 みなし月額を21で除して得た額に、フルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に対するその者について定められた1日当たりの勤務時間の割合を乗じて得た額

(2) 基本報酬の額を時間額で定める場合 みなし月額を162.75で除して得た額

3 前2項の規定にかかわらず、特定の業務のために短期間のみ任用するパートタイム会計年度任用職員及びこれらの規定により難いと任命権者が認めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、町長の承認を得て任命権者が決定するものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の調整額)

第4条 条例第4条第1項の規定に基づき、別表の職務の欄の1から7までに掲げる職務に従事するパートタイム会計年度任用職員に対しては、基本報酬の調整額を支給する。

2 前項のパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の調整額の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

(1) 基本報酬の額が月額で定められている場合 当該パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額に100分の20を乗じて得た額

(2) 基本報酬の額が日額で定められている場合 前号に定める額を21で除して得た額

(3) 基本報酬の額が時間額で定められている場合 第1号に定める額を162.75で除して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬等)

第5条 条例第7条第1項の町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第7条第1項第1号の勤務 100分の100

(2) 条例第7条第1項第2号の勤務 100分の125

(3) 条例第7条第1項第3号の勤務 100分の135

2 条例第8条の町長が規則で定める割合は、100分の135とする。

第6条 パートタイム会計年度任用職員に支給する時間外勤務手当及び休日勤務手当に相当する報酬の支給の基礎となる勤務時間数は、条例第21条第1項に規定する給与の計算期間(以下「給与期間」という。)におけるその全時間数(時間外勤務手当に相当する報酬の支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数をいう。)によって計算する。この場合において、当該全時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

第7条 公務により旅行中のパートタイム会計年度任用職員は、その旅行期間中は、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、当該勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。

(会計年度任用職員の期末手当)

第8条 条例第10条第1項前段(条例第20条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により期末手当の支給を受ける会計年度任用職員は、基準日に在職する会計年度任用職員(条例第10条第6項及び第20条において準用する松前町職員の給与に関する条例(昭和43年松前町条例第9号。以下「給与条例」という。)第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされている会計年度任用職員(給与の支給を受けていないものに限る。)

(2) 法第29条第1項の規定により停職にされている会計年度任用職員

(3) 法第55条の2第1項ただし書に規定する専従許可(以下「専従許可」という。)を受けている会計年度任用職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしている会計年度任用職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年松前町条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第8条第1項の規定の適用を受ける会計年度任用職員以外の会計年度任用職員

(期末手当の支給日)

第9条 条例第10条第1項前段に規定する期末手当の支給日は、次の表の基準日の欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ同表の支給日の欄に掲げる日(その日が日曜日に当たるときはその前々日、土曜日に当たるときはその前日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

第10条 条例第10条第1項後段(条例第20条において準用する場合を含む。)の町長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において第8条各号のいずれかに該当する会計年度任用職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(当該基準日に期末手当が支給される者に限る。)となった者

 条例の適用を受ける会計年度任用職員

第11条 基準日前1月以内において条例の適用を受ける会計年度任用職員としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第12条 条例第10条第3項(条例第20条において準用する場合を含む。)の在職期間は、条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第8条第2号又は第3号に掲げる会計年度任用職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている会計年度任用職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第4条に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下であるもの

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第4条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下であるもの

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた期間については、前項の規定にかかわらず、除算は、行わない。

第13条 前条第1項の在職期間には、基準日以前6月以内の期間において次に掲げる者が条例の適用を受ける会計年度任用職員となった場合は、その期間内において次に掲げる者として在職した期間を算入する。ただし、次に掲げる者が基準日前1月以内に退職している場合にあっては、この限りでない。

(1) 給与条例の適用を受ける職員(会計年度任用職員を除く。)

(2) 企業職員給与条例の適用を受ける企業職員

(3) 技能労務職員給与条例の適用を受ける単純な労務に雇用される職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第14条 条例第10条第6項及び第20条において準用する給与条例第19条の2及び第19条の3に規定する在職期間は、条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が条例の適用を受ける会計年度任用職員となった場合は、同項各号に掲げる者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分に係る準用)

第15条 期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則(昭和43年松前町規則第8号)第7条の3から第7条の8までの規定は、条例第10条第6項及び第20条において準用する給与条例第19条の3第2項に規定する一時差止処分について準用する。この場合において、同規則第7条の3中「給与条例第19条の3第2項(給与条例第19条の4第5項及び第21条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)」とあるのは「松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年松前町条例第14号)第10条第6項及び第20条において準用する給与条例第19条の3第2項」と、同規則第7条の5中「給与条例第19条の3第2項」とあるのは「松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第10条第6項及び第20条において準用する給与条例第19条の3第2項」と、同規則第7条の7中「給与条例第19条の3第5項(給与条例第19条の4第5項及び第21条第6項において準用する場合を含む。)」とあるのは「松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第10条第6項及び第20条において準用する給与条例第19条の3第5項」と読み替えるものとする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

第16条 条例第11条第2項の町長が規則で定める算出方法は、その月額を次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ当該各号に定める方法により定める算出方法とする。

(1) 通勤のため給与条例第9条第1項第1号に規定する交通機関等(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。) 当該パートタイム会計年度任用職員に通勤手当が支給されるものとみなした場合の同条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)とする方法

(2) 通勤のため給与条例第9条第1項第2号に規定する自動車等(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。) 当該パートタイム会計年度任用職員に通勤手当が支給されるものとみなした場合の給与条例の規定による通勤手当の額に、当該パートタイム会計年度任用職員のその月の出勤日数(その日数が21日を超えるときは、21日とする。)を21で除して得た数を乗じて得た額とする方法

(3) 通勤のため交通機関等を利用して運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。) 同条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額の合計額と前号に定める方法により算出した額とを合計した額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)とする方法

第4章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第17条 フルタイム会計年度任用職員の給料月額は、別表の職務の欄の区分に応じ同表の号数の欄に定める号数の給与条例別表第1の給料表(以下「給料表」という。)の職務の級1級の号給の給料月額に相当する額とするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、過去に同種の職務の会計年度任用職員としての勤務経験を有するフルタイム会計年度任用職員の給料月額は、その勤務経験を次の表の左欄に掲げる区分に区分し、その区分ごとの勤務経験の年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)同表の右欄に定める数を乗じて得た数の合計数を同項に規定する号給の号数に加えて得た数を号数とする給料表の職務の級1級の号給の給料月額に相当する額とするものとする。ただし、別表の職務の欄の区分に応じ同表の上限号数の欄に定める号数の号給に相当する給料月額を上限とするものとする。

フルタイム会計年度任用職員としての勤務経験

2

パートタイム会計年度任用職員としての勤務経験

1

3 前2項の規定にかかわらず、これらの規定により難いと任命権者が認めるフルタイム会計年度任用職員の給料月額は、町長の承認を得て任命権者が別に定めるところにより決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の調整額)

第18条 条例第14条第1項の規定に基づき、別表の職務の欄の1から7までに掲げる職務に従事するフルタイム会計年度任用職員に対しては、給料の調整額を支給する。

2 前項のフルタイム会計年度任用職員の給料の調整額の額は、当該フルタイム会計年度任用職員の給料の額に100分の20を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等)

第19条 条例第16条第1項の町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第1項第1号の勤務 100分の125

(2) 条例第16条第1項第2号の勤務 100分の135

第20条 条例第17条の町長が規則で定める割合は、100分の135とする。

第21条 第6条及び第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、これらの規定中「時間外勤務手当に相当する報酬」とあるのは「時間外勤務手当」と、第6条中「時間外勤務手当及び休日勤務手当に相当する報酬」とあるのは「時間外勤務手当及び休日勤務手当」読み替えるものとする。

第5章 雑則

(給与の支給日)

第22条 条例第21条第2項に規定する町長が規則で定める日は、次の各号に掲げる給与の区分に応じ当該各号に定める日(同日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。

(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる給与 同号に定める月の21日

(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる給与のうち、基本報酬の額が月額で定められているパートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当、時間外勤務手当又は休日勤務手当に相当する報酬及びフルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当又は宿日直手当 同号に定める月の21日

(3) 条例第21条第2項第2号に掲げる給与のうち、基本報酬の額が日額又は時間額で定められているパートタイム会計年度任用職員の給与 同号に定める月の10日

(給与の日割計算)

第23条 会計年度任用職員が給与期間の中途において次のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の基本報酬(月額で定められている場合に限る。)及び給料は、日割による計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 専従許可を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(給与の減額)

第24条 条例第22条の規定により減額すべき給与額(以下「減額すべき給与額」という。)は、その給与期間の勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数があるときは、第6条後段の規定を準用する。

第25条 減額すべき給与額はパートタイム会計年度任用職員にあってはその給与期間の分の基本報酬に対応する額及び基本報酬の調整額に対応する額を、それぞれその給与期間の基本報酬及び基本報酬の調整額から、フルタイム会計年度任用職員にあってはその給与期間の分の給料に対応する額及び給料の調整額に対応する額を、それぞれその給与期間の給料及び給料の調整額から差し引くものとする。

2 前項の規定により減額すべき給与額を差し引くことができないときは、同項の規定にかかわらず、条例に基づくその他の未支給の給与から当該減額すべき給与額を差し引くことができる。

(端数計算)

第26条 条例第7条及び第8条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当に相当する報酬若しくは休日勤務手当に相当する報酬の額、条例第16条及び第17条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当若しくは休日勤務手当の額又は条例第22条の規定による勤務1時間当たりの報酬額若しくは給与額を算定する場合において、これらの額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。

第27条 給与の計算に際してその額に1円未満の端数があるときは、別に定めるもののほか、各給与種目ごとにその端数を切り捨てた額をもって当該給与の額とする。

(帳簿の作成)

第28条 任命権者は、会計年度任用職員の給与に関する帳簿を給与条例が適用される職員に準じて作成し、保管しなければならない。

(この規則の実施に関し必要な事項)

第29条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の特例)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に採用するパートタイム会計年度任用職員であって、施行日前に地方公務員及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第3条第3号の職又は同法第22条第5項の臨時の職への任用(採用する職の職務と同種の職務の職への任用であって、任期の末日が令和2年3月30日又は同月31日のものに限る。以下「採用前特定任用」という。)をされていたものに係る第3条第1項の規定の適用については、同項中「フルタイム会計年度任用職員であるとみなした場合」とあるのは、「この規則の施行の日に採用するフルタイム会計年度任用職員であって、同日前に地方公務員及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第3条第3号の職又は同法第22条第5項の臨時の職への任用(採用する職の職務と同種の職務の職への任用であって、任期の末日が令和2年3月30日又は同月31日のものに限る。)をされていたものであるとみなした場合」とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料月額の特例)

3 施行日に採用するフルタイム会計年度任用職員であって、施行日前に採用前特定任用をされていたものに係る第17条第2項の規定の適用については、当該採用前特定任用に係る勤務経験を、1年を限度として同種の会計年度任用職員としての勤務経験とみなす。

(令和3年3月31日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月12日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条、第17条、第18条)

職務

号数

上限号数

1 保健師

6

24

2 介護支援専門員

5

24

3 介護認定調査員

5

24

4 保育士

4

14

5 放課後児童クラブ支援員

4

14

6 栄養士

4

24

7 教諭

4

14

8 運転手

1

24

9 その他

1

24

松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第7号

(令和5年12月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第3号
令和4年9月30日 規則第12号
令和4年12月22日 規則第15号
令和5年12月12日 規則第19号