○松前町保育所職員等の給料等に関する特別措置条例

令和4年3月17日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く保育所職員等の処遇の改善のため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、その給料及び基本報酬について特例を定めるものとする。

(保育所職員等調整額の支給)

第3条 保育所職員等には、次の表の職員の欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の額の欄に定める額の保育所職員等調整額を支給する。

職員

1 2から6までに掲げる職員以外の職員

月額

9,000円

2 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員

月額

9,000円に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定による承認を受け、同条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)

月額

9,000円に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

4 パートタイム会計年度任用職員(年度職員給与条例第2条第1項に規定するパートタイム会計年度任用職員をいう。以下同じ。)であって、基本報酬の額が月額で定められているもの

月額

9,000円に、その者について定められた1週間当たりの勤務時間をフルタイム会計年度任用職員(年度職員給与条例第2条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員をいう。以下同じ。)について定められた1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

5 パートタイム会計年度任用職員であって、基本報酬の額が日額で定められているもの

日額

9,000円を21で除して得た額に、その者について定められた1日当たりの勤務時間をフルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

6 パートタイム会計年度任用職員であって、基本報酬の額が時間額で定められているもの

時間額

55円

2 前項の保育所職員等調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる条例の規定及びこれらに基づく規則等の規定の適用については、同項の保育所職員等調整額は、給料又は基本報酬とみなす。

(2) 年度職員給与条例(第4条及び第14条の規定を除く。)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年12月22日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

松前町保育所職員等の給料等に関する特別措置条例

令和4年3月17日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和4年3月17日 条例第5号
令和4年12月22日 条例第19号