○松前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例施行規則

令和5年3月30日

規則第4号

(技術的読替え)

第2条 条例第2条の規定により特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)に定める基準を特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準とする場合において、同府令第37条第2項中「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」とあるのは、「松前町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和5年松前町条例第5号)第2条の規定によりその定める基準をもって家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準とするものとされる家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

松前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例施行規則

令和5年3月30日 規則第4号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和5年3月30日 規則第4号