○松前町規則に定める申請書等の押印の義務付けの廃止に関する規則

令和5年12月26日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を図るため、松前町規則に定める申請書、届出書その他の書面(以下「申請書等」という。)の押印の義務付けの廃止に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 次に掲げる様式の規定により申請者、届出者、報告者等が行わなければならないとされている押印については、これらの様式の規定にかかわらず、申請者、届出者、報告者等は、これを行うことを要しない。ただし、申請者、届出者、報告者等が法人その他の団体である場合にあっては、この限りでない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

〔次のよう〕略

松前町規則に定める申請書等の押印の義務付けの廃止に関する規則

令和5年12月26日 規則第25号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
令和5年12月26日 規則第25号