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空家の除却に関わる補助制度

印刷ページ表示 更新日:2023年4月3日更新

地震による建物の倒壊防止、住環境の改善、景観保全の観点より、老朽化した危険な空家を除却する工事費を補助します。補助は次の2とおりあります。

(1)新立・本村の一部地区(老朽放置建物除却事業)

対象となる建物

  • 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての木造建物及びその付属する建物
  • 敷地内に所有者、管理者または占用者が居住しておらず、現に放置されている建物

補助金額

土地(土地・建物)を町に寄附し、 建物を除却する工事費を町が全額負担します。

参考

新立対象地区 [PDFファイル/374KB]

本村対象地区 [PDFファイル/328KB]

 

(2)町内全地区(老朽危険空家除却費補助事業)

対象となる建物

  • 敷地内に所有者、管理者または占用者が居住しておらず、現に放置されている建物
  • 不良度判定が100点以上となる建物
  • 倒壊した場合、周辺に悪影響を及ぼす建物

補助金額

  除却工事費等の5分の4以内で上限80万円

申請方法

申請の手順は「老朽危険空家除却補助事業申請方法」をご参考ください。

 

対象者

  • 建物の所有者
  • 除却の権限を持つ者(相続人代表など)
  • 町税等を完納していること

受付期間

令和5年4月10日(月曜日)~令和5年1月31日(水曜日)

※予算の範囲内で受付先着順です。

※令和6年2月28日までに工事を完了できるものに限ります。

※申し込みを希望する方は、事前にまちづくり課住宅係にご相談ください。

要綱・様式ダウンロード

【要綱】松前町住環境改善事業実施要綱 [Wordファイル/30KB]

【様式】松前町住環境改善事業実施要綱 [Wordファイル/51KB]

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