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融資あっせん制度について

印刷ページ表示 更新日:2023年11月1日更新

 公共下水道の供用開始した区域の皆さんへ

公共下水道に接続するために、くみ取り便所を水洗トイレに改造したり、浄化槽を廃止して公共下水道に接続する排水設備工事をされる方について、松前町では融資あっせん制度(一定の条件を設けて町の指定する金融機関に融資をあっせんし、利子の助成を行う制度。)を設けておりますのでご利用ください。

対象者の要件

1.建築物の所有者または所有者の同意を得た使用者であること。
2.償還金の支払能力があること。
3.町税、受益者負担金、下水道使用料を滞納していないこと。
4.改造工事費を一度に負担することが困難であること。
5.供用開始から3年以内に行う改造工事であること。
6.町長が適当と認める連帯保証人を有すること。

融資の限度額

1.くみ取り便所から水洗トイレへの改造工事
5万円~50万円

2.浄化槽を廃止し下水道へ接続する工事
5万円~20万円

融資金の返済方法など

1.融資の翌月から毎月1万円を返済
2.無利子(町が利子を助成します)

利用方法

排水設備工事を着手する際に必要書類を添えて申請してください。
(指定工事店が代行することもできます。)

【必要書類】
1.水洗便所等改造工事資金融資あっせん申請書
2.申請者、連帯保証人の印鑑証明書
3.申請者の納税証明書(直近2年分)
4.施工業者の見積書の写し

※取扱金融機関により、別に書類が必要となる場合があります。

取扱金融機関

・愛媛銀行(松前支店)
・愛媛信用金庫(松前支店)
・松山市農業協同組合(松前支所、岡田支所)