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水道料金等のインボイス制度への対応について

印刷ページ表示 更新日:2023年9月12日更新

適格請求書発行事業者登録について

 令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されることに伴い、水道事業、下水道事業の適格請求書発行事業者登録を行いました。
 登録番号は以下のとおりです。

適格請求書発行事業者登録番号

 松前町水道事業 :T3800020005201
 松前町下水道事業:T1800020005418

使用水量・料金のお知らせ(検針票)をインボイス対応にします

 松前町では、水道メーター検針の際に発行する「使用水量・料金のお知らせ(検針票)」を、水道料金、下水道使用料の適格請求書(インボイス)とします。
 令和5年10月検針分(使用期間:9月中旬~10月中旬)から、従来の検針票に、消費税適用税率、消費税額、事業者名及び登録番号を新たに記載します。事業者名及び登録番号については、媒介者交付特例を適用し、水道事業のみを記載します。
 仕入税額控除の適用を希望される事業者の方は、この検針票を保存書類としてご使用ください。
 また、検針時の内容から修正等があった場合には、改めて「水道料金・下水道使用料修正通知書」を発行します。
 なお、納入通知書(納付書)はインボイスに対応しておりませんので、ご注意ください。
使用水量・料金のお知らせ(検針票)
 ※上の図の赤枠部分がインボイス対応のための変更箇所です。