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松前町教育委員会における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を公表しました

印刷ページ表示 更新日:2018年10月10日更新

松前町教育委員会は、障害者差別解消法第10条第1項の規定に基づき、障がいを理由とする差別の解消について教育委員会事務局職員及び松前町立小・中学校の教職員等が適切に対応するための対応要領を策定し、平成29年3月27日付けで公表しましたのでお知らせします。

松前町教育委員会における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 [PDFファイル/146KB]

松前町教育委員会における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に係る留意事項 [PDFファイル/320KB]

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