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令和3年度 町・県民税の税制改正について

印刷ページ表示 更新日:2020年12月4日更新

令和3年度(令和2年分所得)以降の町・県民税から適用される主な改正点をお知らせします。

1.給与所得控除の改正

2.公的年金等控除の改正

3.基礎控除の改正

4.調整控除の改正

5.所得金額調整控除の創設

6.非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

7.ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の改正

 

1.給与所得控除の改正

(1) 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。

(2) 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。

 
給与等の収入金額 給与所得控除額
改正後 改正前
162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超180万円以下 その収入金額×40%-10万円 その収入金額×40%
180万円超360万円以下 その収入金額×30%+8万円 その収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 その収入金額×20%+44万円 その収入金額×20%+54万円
660万円超850万円以下 その収入金額×10%+110万円 その収入金額×10%+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円
1,000万円超 220万円

 

2.公的年金等控除の改正

(1)公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。

(2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5千円が上限とされます。

(3)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記(1)及び(2)の見直し後の公的年金等控除額から引き下げられます。

65歳未満の場合
公的年金等の収入金額(A) 公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超 区分なし
130万円以下 60万円 50万円 40万円 70万円

130万円超

410万円以下

(A)×25%+

27万5,000円

(A)×25%+

17万5,000円

(A)×25%+

7万5,000円

(A)×25%+

37万5,000円

410万円超

770万円以下

(A)×15%+

68万5,000円

(A)×15%+

58万5,000円

(A)×15%+

48万5,000円

(A)×15%+

78万5,000円

770万円超

1,000万円以下

(A)×5%+

145万5,000円

(A)×5%+

135万5,000円

(A)×5%+

125万5,000円

(A)×5%+

155万5,000円

1,000万円超 195万5,000円 185万5,000円 175万5,000円

 

65歳以上の場合
公的年金等の収入金額(A) 公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超 区分なし
330万円以下 110万円 100万円 90万円 120万円

330万円超

410万円以下

(A)×25%+

27万5,000円

(A)×25%+

17万5,000円

(A)×25%+

7万5,000円

(A)×25%+

37万5,000円

410万円超

770万円以下

(A)×15%+

68万5,000円

(A)×15%+

58万5,000円

(A)×15%+

48万5,000円

(A)×15%+

78万5,000円

770万円超

1,000万円以下

(A)×5%+

145万5,000円

(A)×5%+

135万5,000円

(A)×5%+

125万5,000円

(A)×5%+

155万5,000円

1,000万円超 195万5,000円 185万5,000円 175万5,000円

 

3.基礎控除の改正

(1)基礎控除額が10万円引き上げられます。

(2)前年の合計所得金額が2,400万円を超える所得割の納税義務者についてはその前年の合計所得金額に応じて控除額が逓減し、前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については基礎控除の適用はできないこととされます。

 
前年の合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前
2,400万円以下 43万円

33万円

(所得制限なし)

2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

 

4.調整控除の改正

前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除の適用ができないこととされます。

5.所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

(1)前年の給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合

ア.特別障害者に該当するもの

イ.年齢23歳未満の扶養親族を有するもの

ウ.特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するもの

 

所得金額調整控除額=(前年の給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

 

(2)前年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

 

所得金額調整控除額=(前年の給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+前年の公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円

 

6.非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

所得控除等の合計所得金額の要件が見直されます。

 
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額要件 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生の前年の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円
ひとり親及び寡婦に係る生計を一にする子の前年の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
雑損控除に係る親族の前年の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
障害者、未成年者、ひとり親及び寡婦に対する個人町・県民税の非課税措置の前年の合計所得金額要件 135万円以下 125万円以下
均等割の非課税限度額の前年の合計所得金額
(非課税となる方)
同一生計配偶者及び扶養親族がない方 28万円+10万円 28万円
同一生計配偶者又は扶養親族がある方 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+16万8,000円

28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+16万8千円

所得割の非課税限度額の前年の総所得金額等
(均等割のみ課税される方)
同一生計配偶者及び扶養親族がない方 35万円+10万円 35万円
同一生計配偶者又は扶養親族がある方 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+32万円 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円

 

7.ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の改正

(1)婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。

(2)上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設けることとなります。

(3)住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とされます。

 

納税義務者が女性の場合

改正前
配偶関係 死別 離別
本人所得(合計所得金額)

500万円

以下

500万円

500万円

以下

500万円

扶養親族 30万円 26万円 30万円 26万円
子以外 26万円 26万円 26万円 26万円
26万円
改正後
配偶関係 死別 離別 未婚
本人所得(合計所得金額)

500万円

以下

500万円

500万円

以下

500万円

500万円

以下

500万円

扶養親族 30万円 30万円 30万円
子以外 26万円 26万円
26万円

 

納税義務者が男性の場合

改正前
配偶関係 死別 離別
本人所得(合計所得金額)

500万円

以下

500万円

500万円

以下

500万円

扶養親族 26万円 26万円
子以外

改正後
配偶関係 死別 離別 未婚
本人所得(合計所得金額)

500万円

以下

500万円

500万円

以下

500万円

500万円

以下

500万円

扶養親族 30万円 30万円 30万円
子以外