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自立支援医療(精神通院医療)

印刷ページ表示 更新日:2022年1月4日更新
精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある方が、通院により自立した日常生活又は安定した治療を受けることができるように、精神通院医療費の一部を助成する制度です。

指定自立支援医療機関での自己負担額が原則として1割負担に軽減されます。

※本制度による医療費の軽減が受けられるのは、都道府県又は指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)で、受給者証に記載されたものに限られます。また、原則として指定できる病院・薬局・訪問看護事業者などはそれぞれ一箇所です。

※住民税の課税状況、所得等に応じて月額負担上限があります。また、一定所得以上の世帯の場合は、対象とならないことがあります。

対象となる精神疾患

1 病状性を含む器質性精神障害(F0)
2 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
3 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
4 気分障害(F3)
5 てんかん(G40)
6 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)
7 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)
8 成人の人格及び行動の障害(F6)
9 精神遅滞(F7)
10 心理的発達の障害(F8)
11 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9)

※1~5は高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象疾患

申請窓口

福祉課障がい福祉係(1階8番窓口)

申請に必要な書類

申請書等は以下からダウンロードしていただくか、福祉課障がい福祉係(1階8番窓口)にてお渡しします。

新規申請、再認定申請

1 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書 [PDFファイル/57KB]

2 自立支援医療(精神通院医療)診断書 [PDFファイル/192KB]

3 「世帯」等状況調査同意書 [PDFファイル/93KB]

  ※エクセルデータはこちら

4 対象者の健康保険証の写し(国民健康保険又は後期高齢者医療保険の場合は、対象者と同じ保険に加入している住民票上の世帯全員の被保険者証の写し)

5 対象者の非課税年金等が確認できるもの(年金証書等)

6 対象者の個人番号が確認できるもの

7 窓口に来られる方の本人確認ができるもの

変更申請(住所、氏名又は医療機関の変更)

1 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書 [PDFファイル/57KB]

2 自立支援医療受給者証(精神通院)

3 対象者の個人番号が確認できるもの

4 窓口に来られる方の本人確認ができるもの

変更申請(保険証の変更)

1 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書 [PDFファイル/57KB]

2  自立支援医療受給者証(精神通院)

3 「世帯」等状況調査同意書 [PDFファイル/93KB]

  ※エクセルデータはこちら

4 対象者の健康保険証の写し(国民健康保険又は後期高齢者医療保険の場合は、対象者と同じ保険に加入している住民票上の世帯全員の被保険者証の写し)

5 対象者の非課税年金等が確認できるもの(年金証書等)

6 対象者の個人番号が確認できるもの

7 窓口に来られる方の本人確認ができるもの

再交付申請

1 自立支援医療受給者証(精神通院医療)再交付申請書 [PDFファイル/27KB]

2 自立支援医療受給者証(精神通院) ※破損又は汚損の場合のみ

3 対象者の個人番号が確認できるもの

4 窓口に来られる方の本人確認ができるもの

受給者証の有効期間

・受給者証の有効期間は1年以内です。有効期間終了後も引き続き自立支援医療を受ける場合は、再認定が必要になります。

・再認定申請は、有効期間終了3か月前から行うことができます。病態や治療方針に変更がなければ、2回に回は医師の診断書の省略ができますので、詳しくは福祉課障がい福祉係までお問い合わせください。

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