本文
受給資格期間について(国民年金)
印刷ページ表示
更新日:2018年10月10日更新
老齢基礎年金を受け取るためには、1~6までの期間を合計して、原則として25年以上の期間が必要です。
年金を受け取るために必要な期間とは
- 国民年金保険料を納めた期間
- 国民年金保険料の全額免除を受けた期間
- 国民年金保険料の半額免除を受けた期間
(注:半額保険料を納付することが必要です) - 国民年金の学生納付特例を受けた期間
- 合算対象期間(カラ期間)
- 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合の加入期間
- 第3号被保険者であった期間
合算対象期間(カラ期間)
いわゆる「カラ期間」といわれているもので、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間などをいい、老齢基礎年金を受けるための受給資格期間に利用できる期間のことです。
合算対象期間として認められる期間としては、
- 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で、配偶者が厚生年金、船員保険や共済組合に加入していて、本人は何の年金にも加入していなかった期間。
- 学生であって、昭和36年4月から平成3年3月までの間で、国民年金に任意加入しなかった期間。
- 昭和36年4月以降の20歳から60歳までの間に、日本国籍の人が海外に在住していた期間。
- 昭和36年4月以降の厚生年金の期間で、脱退手当金を受けた期間や共済組合の退職一時金を受けた期間。
(昭和61年4月以降に免除を含む保険料納付済期間がある場合に限る) - 昭和36年3月以前の厚生年金などの被保険者期間で、通算対象期間に該当する期間。
受給資格期間の特例
資格期間が25年に満たない方でも下記の特例に該当する場合は、資格期間を満たし、老齢基礎年金を受け取ることができます。
特例1
昭和26年4月1日以前に生まれた方で、男性は40歳、女性は35歳以降の厚生年金の加入期間が、規定以上ある場合。
- 昭和22年4月1日以前の生まれ → 15年(180月)以上
- 昭和23年4月1日以前の生まれ → 16年(192月)以上
- 昭和24年4月1日以前の生まれ → 17年(204月)以上
- 昭和25年4月1日以前の生まれ → 18年(216月)以上
- 昭和26年4月1日以前の生まれ → 19年(228月)以上
特例2
昭和31年4月1日以前に生まれた方で、厚生年金か共済組合の加入期間が規定以上ある場合。
- 昭和27年4月1日以前の生まれ → 20年(240月)以上
- 昭和28年4月1日以前の生まれ → 21年(252月)以上
- 昭和29年4月1日以前の生まれ → 22年(264月)以上
- 昭和30年4月1日以前の生まれ → 23年(276月)以上
- 昭和31年4月1日以前の生まれ → 24年(288月)以上
受給資格期間の特例
老齢基礎年金の満額支給を受けるためには、保険料納付期間(第3号被保険者期間を含む)が40年間必要です。しかし、国民年金の制度は昭和36年4月1日から始まったため、その時点ですでに20歳を越えていた方は、40年間加入することができません。そこで、生年月日により短縮措置がとられ、保険料納付期間が加入可能年数を満たしていれば、満額の支給を受けることができます。
生年月日による加入可能年数
- 昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 → 34年(408月)以上
- 昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 → 35年(420月)以上
- 昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 → 36年(432月)以上
- 昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 → 37年(444月)以上
- 昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 → 38年(456月)以上
- 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 → 39年(468月)以上