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免除制度について(国民年金)

印刷ページ表示 更新日:2018年10月10日更新

 収入が少なく、保険料の納付が困難な場合、申請により日本年金機構で承認を受けると免除される「申請免除」と、生活保護者や障害年金の1、2級の受給者などのための「法定免除」があります。
また、20歳から50歳未満の方が対象となる「納付猶予制度」があります。

<法定免除>・・・・・生活保護法による生活扶助を受けている場合や、1~2級の障害年金等を受けている方などが対象です。

<申請免除>・・・・・所得額により審査されるもので、「全額免除」「3/4免除」「半額免除」「1/4免除」の4つに分かれています。すべて手続きは同じですが、免除額が多いほど審査基準は厳しくなっています。所得額の審査対象者は、本人・配偶者・世帯主です。

<納付猶予制度>・・・・所得額の審査は全額免除と同基準ですが、20歳から50歳未満の本人及び配偶者が審査対象者となるため、同居している世帯主(親など)の所得額の影響を受けません。これにより、これまで免除対象にならなかった方も、納付猶予の対象となる可能性があります。
 
※「全額免除」とは
 保険料の全額が免除となります。承認期間は受給資格期間として算入し、年金額は通常納付の1/2で計算されます(平成21年3月までは1/3)。
 免除された保険料は、承認後10年以内であれば追納することができ、年金額も増額できます。

※「3/4免除」「半額免除」「1/4免除」とは
 保険料の一部が免除となります。免除後の保険料を納付することで、承認期間は受給資格期間として算入し、年金額は通常納付の5/8~7/8で計算されます。しかし、納付しなければ免除は失効し、未納と同じになります。免除された残りの保険料は、承認後10年以内であれば追納することができて、年金額も増額できます。

※「納付猶予制度」とは
 保険料の全額が納付猶予となります。猶予期間は受給資格期間として算入されますが、年金額には反映されません。猶予された保険料は、承認後10年以内であれば追納することができて、年金額も増額できます。
 免除及び猶予の対象期間は、7月~翌年6月までの1年間です。そのため、引続き免除を希望される場合、毎年7月以降に申請する必要がありますので、ご注意下さい。
日本年金機構(保険料の免除等について)<外部リンク>